○萩セミナーハウスの設置及び管理に関する条例施行規則
平成23年10月31日
教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩セミナーハウスの設置及び管理に関する条例(平成23年萩市条例第24号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請の受付は、利用日の1年前から7日前までの間に行うものとする。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(許可書の提示)
第4条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、萩セミナーハウスを利用するときは、許可書を携帯し、指定管理者の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(利用取下げの申出)
第5条 利用者が、その利用を取り下げようとするときは、その旨を指定管理者に申し出て、許可書を返納しなければならない。
(利用料金の減免)
第6条 条例第13条の規定により利用料金を減免することができる場合及び減免の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市が主催するとき 利用料金(宿泊利用料金を除く。)の全額
(2) 市が共催するとき 施設利用料金(冷暖房利用料金を除く。)の全額
(3) 市が後援するとき 施設利用料金(冷暖房利用料金を除く。)に100分の50を乗じて得た額
(4) 本市離島(大島、相島及び見島をいう。以下同じ。)の小中学校が校外行事で利用するとき 宿泊利用料金(シーツ代及び冷暖房利用料金を除く。)の全額
(5) 本市離島の中学生以下の者を主体とする団体(中学校における部活動を含む。)が利用するとき 利用料金(シーツ代及び冷暖房利用料金を除く。)の全額
(6) 障がい者団体が利用するとき 利用料金(宿泊利用料金を除く。)の全額
(7) その他指定管理者が特に必要があると認めるとき 指定管理者が市長と協議の上定める額
(利用料金の還付)
第7条 条例第14条ただし書の規定により利用料金を還付することができる場合及び還付の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 利用者の責めに帰すことができない理由により利用できなくなったとき、又は利用日の7日前までに利用を取り下げる旨申し出たとき 既納の利用料金の全額
(2) 利用日の6日前から3日前までに利用を取り下げる旨申し出たとき 既納の利用料金に100分の50を乗じて得た額
(3) その他指定管理者が特に必要があると認めるとき 指定管理者が市長と協議の上定める額
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成23年11月11日から施行する。
附則(平成27年3月25日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。