○萩市スポーツ推進委員に関する規則

平成30年4月23日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 教育委員会は、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を持ち、次条に規定する職務を行うのに必要な熱意と能力を持つ者のうちから委員を委嘱するものとする。

(職務)

第3条 委員は、住民のスポーツ推進について、その分担する地域又は事項について、次の職務を行う。

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(3) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(4) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に協力すること。

(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業について、求めに応じ協力すること。

(6) 住民に対し、スポーツについての理解を深めること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。

2 前項の規定により委員が分担する地域又は事項は、教育委員会が定める。

(定数)

第4条 委員の定数は、60人以内とする。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の理由があるときは、前項の期間中においても委員の委嘱を解くことができる。

(服務)

第6条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第7条 委員は、常にその職務を行ううえで必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在任する廃止前の萩市スポーツ推進委員に関する規則(平成20年萩市規則第11号)の規定により委嘱されたスポーツ推進委員は、この規則の規定によりスポーツ推進委員に委嘱されたものとみなす。

(教育長に対する事務委任規則の一部改正)

3 教育長に対する事務委任規則(平成17年萩市教育委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年3月20日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成32年4月1日から施行する。

萩市スポーツ推進委員に関する規則

平成30年4月23日 教育委員会規則第8号

(令和2年4月1日施行)