○萩市文化財保護条例施行規則
平成17年3月6日
教育委員会規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市文化財保護条例(平成17年萩市条例第280号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(指定又は認定の申請)
第2条 条例第4条の規定により市指定文化財の指定又は認定を受けようとする者は、萩市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に指定又は認定の申請をしなければならない。
2 指定書及び認定書を亡失し、又は著しく破損若しくは汚損したときは、萩市指定文化財指定・認定書再交付申請書(別記第4号様式)を教育委員会に提出し再交付を受けなければならない。
(台帳)
第4条 教育委員会に萩市指定文化財台帳を置く。
2 萩市指定文化財台帳の様式は、教育委員会教育長が定める。
(現状変更)
第6条 条例第11条の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 市指定文化財の名称及び員数
(2) 指定書の記号番号及び指定年月日
(3) 市指定文化財の指定書記載の所在の場所
(4) 所有者の氏名又は名称及び住所
(5) 管理責任者又は権原に基づく占有者の氏名及び住所
(6) 許可申請者の氏名又は名称及び住所
(7) 現状変更を必要とする理由
(8) 現状変更の内容及び実施の方法
(9) 現状変更のために所在の場所を変更するときはその予定地
(10) 現状変更の着手及び終了の予定時期
(11) その他参考となるべき事項
2 前項の許可申請書には次に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。
(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図
(2) 現状変更をしようとする箇所の写真又は見取図
(3) 現状変更を必要とする理由を証するに足りる資料があるときはその資料
(維持の処置の範囲)
第7条 条例第11条第1項ただし書の規定により現状変更について許可を受けることを必要としない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 市指定文化財が損傷し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該市指定文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては当該現状変更等の後の現状)に復するとき。
(2) 市指定文化財が損傷し、又は衰亡している場合において、当該損傷又は衰亡の拡大を防止するための応急の措置をするとき。
附則
この規則は、平成17年3月6日から施行する。
附則(平成18年8月24日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(令和3年2月15日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。(後略)