○萩市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則
平成17年3月6日
規則第211号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成17年萩市条例第281号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(現状変更の許可申請)
第2条 許可申請者は、伝統的建造物群保存地区(以下「保存地区」という。)内において現状を変更しようとするときは、現状変更許可申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 現状図(配置図、平面図、立面図等)又は現状がわかる資料
(3) 計画(変更)図(配置図、平面図、立面図等)又は計画(変更)がわかる資料
(4) 現状カラー写真
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助対象者)
第4条 補助対象者は、保存地区内の伝統的建造物、伝統的建造物以外の建築物等(以下「建築物等」という。)、伝統的建造物と一体をなす環境を保存するため特に必要と認められる物件(以下「環境物件」という。)、又は環境物件以外の環境要素の所有者、管理者若しくは占有者で、修理、修景若しくは復旧(以下「修理修景等」という。)を行う者又は修理修景等を行う団体の代表者で、市長が適当と認める者とする。
(補助金額及び補助対象経費)
第5条 市長は、毎年度予算の範囲内において補助金を交付するものとし、補助金の額は当該補助の対象となる経費の10分の9以内の額とする。ただし、堀内地区保存地区及び平安古地区保存地区(以下「堀内・平安古保存地区」という。)において補助金交付の対象となる修理修景等の種類、補助対象経費等(以下「補助対象経費等」という。)及びこれに対する補助率及び補助金額(以下「補助金額等」という。)は、別表第1のとおりとし、浜崎保存地区における補助対象経費等及びこれに対する補助金額等は別表第2のとおりとし、佐々並市保存地区における補助対象経費等及びこれに対する補助金額等は、別表第3のとおりとする。
2 前項の補助金額の算出に当たっては、補助対象経費の千円未満を切り捨てた額に補助率を乗じて算出し、算出した額の千円未満を切り捨てた額を補助金額とする。
(事前協議)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、原則として当該修理修景等を行おうとする年度の前年の10月31日までに、事前協議書(別記第3号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、協議しなければならない。
(1) 位置図
(2) 現状図(配置図、平面図、立面図等)
(3) 計画(変更)図(配置図、平面図、立面図等)
(4) 仕様書
(5) 見積書
(6) 現状カラー写真
(7) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、修理修景等を実施する1月前までに、補助金交付申請書(別記第4号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、市長が特に認めたものについては、この限りでない。
(1) 位置図
(2) 現状図(配置図、平面図、立面図等)
(3) 計画(変更)図(配置図、平面図、立面図等)
(4) 仕様書
(5) 見積書
(6) 現状カラー写真
(7) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により補助金交付の決定をする場合において、当該補助金の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(完了報告)
第11条 補助対象者は、修理修景等の完了後1月以内、又は当該年度の3月20日のいずれか早い期日までに、完了報告書(別記第8号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 実施図(配置図、平面図、立面図等)
(2) 実施仕様書
(3) 完成カラー写真
(4) 補助対象工事に要する経費の請求書の写し(内訳を含む。)又は領収書の写し。なお、請求書の写しの場合は、支払終了後、領収書が発行されてから10日以内にその写しを市長に提出しなければならない。
(5) その他市長が必要と認める書類
(更正のための措置)
第13条 市長は、第11条の完了報告書の提出があった場合において、当該報告に係る修理修景等の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該修理修景等について、これに適合させるための更正措置をとることを補助対象者に指示することができる。
2 補助対象者は、前項の指示があった場合は、速やかに当該更正措置を実施しなければならない。
2 市長は、前項の規定により適法な補助金請求書を受理したときは、その日から起算して40日以内に補助金を交付しなければならない。
(補助金の概算払)
第15条 市長は、特に必要があると認めたときは、第8条の交付決定の額の範囲内において概算払により補助金を交付することができる。
(概算払の精算)
第16条 市長は、前条の規定により補助金の概算払をした場合において、第12条の規定により補助金額を確定したときは、補助対象者に概算払精算内訳書(別記第12号様式)を提出させ、萩市会計規則(平成17年萩市規則第43号)に定めるところにより、精算の手続をするものとする。この場合において、精算残額があるときは、補助対象者に対し返納の手続をさせるものとする。なお、概算払した金額が当該確定金額に満たないときは、その差額を追加払するものとする。
(交付の取消)
第17条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定を取り消し、若しくは交付決定額を変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 補助金の交付について付した条件に違反したとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な行為により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(4) 当該目的達成に必要な指示に従わなかったとき。
(5) 市税に滞納があるとき。
(補助対象物件の適正管理)
第18条 補助の対象となった伝統的建造物、それ以外の建築物等又は環境物件等(以下「対象物件」という。)について権利を有する者は、当該対象物件の適正な管理に努めなければならない。
(書類等の整備)
第19条 補助対象者は、補助の対象となった修理修景等の状況、経費の収支その他関連する事項を明らかにする書類等を整備し、修理修景等が完了した日の属する年度の終了後、別表第4に定める期間、保存しておかなければならない。
(審議会の会長及び副会長)
第20条 条例第13条第1項の規定により、萩市伝統的建造物群保存地区保存審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第21条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 前3項の規定にかかわらず、会長が会議を開くことが困難であると認めるときは、書面により委員の意見を求め、及び表決することができる。
(専門部会)
第22条 条例第13条第6項の規定により、審議会に堀内・平安古専門部会、浜崎専門部会及び佐々並市専門部会(以下「専門部会」という。)を置く。
2 堀内・平安古専門部会は堀内保存地区及び平安古保存地区における案件について、浜崎専門部会は浜崎保存地区における案件について、佐々並市専門部会は佐々並市保存地区における案件について審議する。
(庶務)
第23条 審議会及び専門部会の庶務は、商工観光部文化財保護課において処理する。
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の萩市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則(昭和51年萩市規則第18号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、合併前の規則の規定により交付した、又は交付すべきであった補助金の取扱いについては、合併前の規則の例による。
附則(平成20年4月1日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年2月3日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月15日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第104号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年2月18日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項に後段を加える改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月24日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月8日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
堀内・平安古保存地区における補助対象経費、補助率及び補助限度額等
補助金交付対象の種別 | 補助対象の経費 | 補助内容 | 補助率 | 補助対象の分類 | 補助金 | |
補助限度額 (万円) | 最低補助額 (万円) | |||||
伝統的建造物の修理 | 通常望見できる屋根、外壁、軒及び建具等の外観(屋根、外壁については、これらと密接な関係を有する基礎、土台、柱、梁等の主たる構造物及び下地を含む。)に係る経費 | 工事費その他市長が特に必要と認める経費 | 4/5以内 | 公道(旧道)に面して建つ建築物(長屋門、長屋、矢倉等) | 800 | 40 |
公道(旧道)から後退して建つ建築物(主屋、離屋等) | 400 | 20 | ||||
工作物(土塀、石垣等) | なし | 10 | ||||
工作物(門) | 200 | 10 | ||||
寺社建築物及び寺社の門・塀等工作物 | 800 | 40 | ||||
設計費及び監理費 | 4/5以内 | 建築物のうち特に必要と認められるもの | 60 | 6 | ||
建築物等の修景 | 新築、改築、増築、移転、外観の模様替えにおいて、原則、伝統様式基準をすべて満たしたもののうち、通常望見できる屋根、外壁、軒及び建具等の外観(屋根、外壁については下地を含む。)に係る経費 | 工事費その他市長が特に必要と認める経費 | 3/5以内 | 公道(旧道)に面して建つ建築物(長屋門、長屋、矢倉等) | 400 | 40 |
公道(旧道)から後退して建つ建築物(主屋、離屋等) | 200 | 20 | ||||
工作物(土塀、石垣、門等) | 100 | 10 | ||||
寺社建築物及び寺社の門・塀等工作物 | 400 | 40 | ||||
設計費及び監理費 | 3/5以内 | 建築物のうち特に必要と認められるもの | 30 | 6 | ||
環境物件の復旧 | 復旧に係る経費 | 工事費 | 4/5以内 | ― | 100 | 10 |
環境物件以外の環境要素の修景 | 修景に係る経費 | 工事費 | 3/5以内 | ― | 50 | 5 |
※公道(旧道)とは、地区内の道路のうち、幕末期に存在したとみなされるものをいう。
別表第2(第5条関係)
浜崎保存地区における補助対象経費、補助率及び補助限度額等
補助金交付対象の種別 | 補助対象の経費 | 補助内容 | 補助率 | 補助対象の分類 | 補助金 | |
補助限度額 (万円) | 最低補助額 (万円) | |||||
伝統的建造物の修理 | 通常望見できる屋根、外壁、軒及び建具等の外観(屋根、外壁については、これらと密接な関係を有する基礎、土台、柱、梁等の主たる構造物及び下地を含む。)に係る経費 | 工事費その他市長が特に必要と認める経費 | 4/5以内 | 公道(旧道)に面して建つ建築物(主屋、離屋、土蔵等) | 800 | 40 |
公道(旧道)から後退して建つ建築物(主屋、離屋、土蔵等) | 400 | 20 | ||||
工作物(門、塀等) | 200 | 10 | ||||
寺社建築物及び寺社の門・塀等工作物 | 800 | 40 | ||||
設計費及び監理費 | 4/5以内 | 建築物のうち特に必要と認められるもの | 60 | 6 | ||
建築物等の修景 | 新築、改築、増築、移転、外観の模様替えにおいて、原則、伝統様式基準をすべて満たしたもののうち、通常望見できる屋根、外壁、軒及び建具等の外観(屋根、外壁については下地を含む。)に係る経費 | 工事費その他市長が特に必要と認める経費 | 3/5以内 | 公道(旧道)に面して建つ建築物(主屋、離屋、土蔵等) | 400 | 40 |
公道(旧道)から後退して建つ建築物(主屋、離屋、土蔵等) | 200 | 20 | ||||
工作物(門、塀等) | 100 | 10 | ||||
寺社建築物及び寺社の門・塀等工作物 | 400 | 40 | ||||
設計費及び監理費 | 3/5以内 | 建築物のうち特に必要と認められるもの | 30 | 6 | ||
環境物件の復旧 | 復旧に係る経費 | 工事費 | 4/5以内 | ― | 100 | 10 |
※公道(旧道)とは、地区内の道路のうち、幕末期に存在したとみなされるものをいう。
別表第3(第5条関係)
佐々並市保存地区における補助対象経費、補助率及び補助限度額等
(1) 伝統的建造物(建築物、工作物)の修理
補助対象の経費 | 補助内容 | 補助対象の分類 | 補助率 | 補助金額 | ||
公道、旧道から望見できる位置による分類 | 屋根葺き材料による分類 | 補助限度額 (万円) | 最低補助額 (万円) | |||
通常望見できる屋根、外壁、軒及び建具等の外観(屋根、外壁については、これらと密接な関係を有する基礎、土台、柱、梁等の主たる構造物及び下地を含む。)に係る経費 | 工事費その他市長が特に必要と認める経費 | 公道または旧道に接する敷地に立地し、その接する地点から望見できる建築物(主屋、離屋、土蔵等) | 瓦葺き | 4/5以内 | 800 | 40 |
茅葺き 〔現トタン覆い〕 | 4/5以内 | 屋根以外 600 | ||||
9/10以内 | 屋根 600 | |||||
計 | 1,200 | 60 | ||||
茅葺き 〔現瓦葺を茅葺きに戻す〕 | 4/5以内 | 屋根以外 600 | ||||
9/10以内 | 屋根 無し | |||||
計 | 屋根以外 600 屋根 無し | 60 | ||||
公道または旧道に接する敷地に立地し、その接する地点から見て、他の建物の背面に位置する建築物(主屋、離屋、土蔵等) | 瓦葺き | 4/5以内 | 400 | 20 | ||
茅葺き | 4/5以内 | 屋根以外 300 | ||||
9/10以内 | 屋根 300 | |||||
計 | 600 | 30 | ||||
寺社建築物 | 瓦葺き | 4/5以内 | 800 | 40 | ||
茅葺き 〔現瓦葺を茅葺きに戻す〕 | 4/5以内 | 屋根以 600 | ||||
9/10以内 | 屋根 無し | |||||
計 | 屋根以外 600 屋根 無し | 60 | ||||
工作物(石垣、石積、門、塀等) | 4/5以内 | 200 | 10 | |||
寺社の門・塀、石垣、石積等工作物 | 4/5以内 | 800 | 40 | |||
設計費及び監理費 | 瓦葺き | 4/5以内 | 60 | 6 | ||
茅葺き | 9/10以内 | 90 | 10 |
※ 公道とは国道、県道、市道であり、旧道とは幕末期から存在したとみなされ、人物が往来していたと見なされるものをいう。
(2) 建築物等の修景
補助対象の経費 | 補助内容 | 補助対象の分類 | 補助率 | 補助金額 | ||
公道、旧道から望見できる位置による分類 | 屋根葺き材料による分類 | 補助限度額 (万円) | 最低補助額 (万円) | |||
新築、改築、増築、移転、外観の模様替えにおいて、原則、伝統様式基準をすべて満たしたもののうち、通常望見できる屋根、外壁、軒及び建具等の外観(屋根、外壁については、下地を含む。)に係る経費 | 工事費その他市長が特に必要と認める経費 | 公道または旧道に接する敷地に立地し、その接する地点から望見できる建築物(主屋、離屋、土蔵等) | 瓦葺き | 3/5以内 | 400 | 40 |
茅葺き | 3/5以内 | 屋根以外 300 | ||||
7/10以内 | 屋根 300 | |||||
計 | 600 | 60 | ||||
公道または旧道に接する敷地に立地し、その接する地点から見て、他の建物の背面に位置する建築物(主屋、離屋、土蔵等) | 瓦葺き | 3/5以内 | 200 | 20 | ||
茅葺き | 3/5以内 | 屋根以外 150 | ||||
7/10以内 | 屋根 150 | |||||
計 | 300 | 30 | ||||
寺社建築物 | 瓦葺き | 3/5以内 | 全体 400 | 40 | ||
茅葺き | 3/5以内 | 屋根以 300 | ||||
7/10以内 | 屋根 300 | |||||
計 | 600 | 60 | ||||
工作物(石垣、石積、門、塀等) | 3/5以内 | 100 | 10 | |||
寺社の門・塀、石垣、石積等工作物 | 3/5以内 | 400 | 40 | |||
設計費及び監理費 | 瓦葺き | 3/5以内 | 30 | 6 | ||
茅葺き | 7/10以内 | 45 | 10 |
※ 公道とは、国道、県道、市道であり、旧道とは幕末から存在したとみなされ、人物が往来していたとみなされるものをいう。
(3) 環境物件の復旧
補助対象の経費 | 補助内容 | 補助率 | 補助金額 | |
補助限度額(万円) | 最低補助額(万円) | |||
復旧に係る経費 | 工事費 | 4/5以内 | 100 | 10 |
(4) 環境物件以外の環境要素の修景
補助対象の経費 | 補助内容 | 補助率 | 補助金額 | |
補助限度額(万円) | 最低補助額(万円) | |||
修景に係る経費 | 工事費 | 3/5以内 | 50 | 5 |
(5) 伝統的建造物(茅葺き建築物)の茅屋根部分的葺替え(差茅)
補助対象の経費 | 補助内容 | 補助率 | 補助金額 | 次の補助までの最低間隔 | |
補助限度額 (万円) | 最低補助額 (万円) | ||||
茅葺き屋根の差茅 | 工事費 | 9/10以内 | 50 | 5 | 7年間 |
※ 伝統的建造物の保存修理をした後の差茅を対象とする。
(6) 伝統的建造物以外の建築物(茅葺き建築物)の茅屋根部分的葺替え(差茅)
補助対象の経費 | 補助内容 | 補助率 | 補助金 | 次の補助までの最低間隔 | |
補助限度額 (万円) | 最低補助額 (万円) | ||||
茅葺き屋根の差茅 | 工事費 | 7/10以内 | 40 | 4 | 7年間 |
※ 建築物の修景後の差茅を対象とする。
別表第4(第19条関係) 書類等の整備期間
種類 | 書類等保管期間 | |
建築物 | 主屋、離屋、附属屋等(犬走り、建築設備を含む。) | 22年 |
工作物 | 石塀、土塀、石積、石灯籠、玉垣、鳥居、山門、その他の石造のもの、その他の土造のもの | 20年 |
板塀、その他の木造のもの | 10年 | |
環境物件 | 庭園、樹木等 | 20年 |