○萩市における史跡指定地域の環境保存管理規則
平成17年3月6日
教育委員会規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)に規定するもののほか、萩市における史跡指定地域(以下「指定地域」という。)内の歴史的な環境の保存及び整備についての取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「指定地域」とは、史跡「萩城跡」及び史跡「萩城城下町」の指定地域をいう。
(地域住民の協力)
第3条 指定地域内の住民は、文化財保護の趣旨を理解して文化財を愛護し、指定地域内の歴史的な環境の保存及び整備について協力しなければならない。
(管理団体)
第4条 指定地域における環境の保存及び整備については、指定地域内の土地又は家屋の所有者及び権原に基づく占有者(以下「土地・家屋の所有者等」という。)が行うほか、土地・家屋の所有者等の承諾を得て市が行うことができる。ただし、通常の維持管理については、土地・家屋の所有者が行い、景観の保持に努めるものとする。
(特別区域)
第5条 指定地域内において、歴史環境の保存上特に重要と認められる区域を特別区域とし、その範囲は次のとおりとする。
(1) 家敷地全部を特別区域とするもの
史跡木戸孝允旧宅
佐伯丹下邸(安政古図による。)
青木周弼、周蔵旧宅
円政寺、金毘羅神社境内
野田七郎右衛門邸(安政古図による。)
竹田泰純、山田文之允邸(安政古図による。)
高杉又兵衛邸(安政古図による。)
菊屋邸
(2) 指定地番全域を特別区域とするもの
旧萩城本丸(詰丸を含む。)及び二の丸の区域
(3) 前2号以外の地域においては、道路側溝からおおむね10メートル以内
(現状変更の規制)
第6条 指定地域内において、土地・家屋の所有者等が現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、法第125条の規定による手続を行うものとする。ただし、軽微な変更の場合は、この限りでない。
(指定地域に対する助成措置)
第7条 市は、指定地域内の土地・家屋の所有者等に対して、次のような助成措置を行うことができる。
(1) 歴史的な環境の保存及び整備のため、家屋又は土塀、石垣及び門等(以下「塀等」という。)の補修、復旧又は新設に必要な経費に対して補助金を交付すること。
(2) 指定地域内の土地又は家屋に対する固定資産税を減額又は免除(以下「減免」という。)すること。
(補助金交付の基準)
第8条 前条第1号の規定による補助金交付の基準は、おおむね次のとおりとする。
(1) 家屋を新築し、又は塀等を新設し、又は既存の家屋若しくは塀等の補修をするに当たり、周囲との景観上管理団体の意見により、工法等を変更したために経費が増大したとき、その増大した部分の経費
(2) 既存の家屋又は塀等について、管理団体の意見により工事を施行したとき、これに要した経費
(3) その他市長が補助金の交付を適当と認めた経費
(補助金の交付額)
第9条 第7条第1号の規定によって交付する補助金の額は、その都度市長が定める。
(固定資産税の減免)
第10条 第7条第2号の規定による固定資産税の減免については、萩市における史跡指定地域の環境保存に資するため萩市税条例の特例を定める条例(平成17年萩市条例第61号)の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、合併前の史跡指定地域の環境保存管理規則(昭和42年萩市規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年4月27日教育委員会規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。