○萩市立阿武川歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月6日

教育委員会規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市立阿武川歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第283号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(館長等)

第2条 館長は、萩市立阿武川歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の業務を掌握し、所属職員を指揮監督する。

2 館長に事故があるときは、萩市教育長の承認を得て、あらかじめ館長が指定した職員が、その職務を代理する。

(入館の手続)

第3条 資料館に入館しようとする者は、条例第8条に規定する入館料を納付し、入館券(別記様式)の交付を受けるものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第9条に規定する入館料の減免を受けようとする者は、入館時にその旨を申し出なければならない。この場合において、入館料を徴収しないときは、入館券の交付を行わない。

(資料の寄贈及び寄託等)

第5条 資料館は、資料の寄贈又は寄託を受けることができる。

2 寄託資料が天災地変その他教育委員会の責めによらない理由により損傷し、又は滅失したときは、教育委員会は、その責めを負わない。

3 寄託資料は、特別な事由がある場合を除き、資料館所蔵資料と同一に取り扱うものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

別記様式(省略)

萩市立阿武川歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月6日 教育委員会規則第45号

(平成17年3月6日施行)

体系情報
第12編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成17年3月6日 教育委員会規則第45号