○萩市立須佐歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月6日

教育委員会規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市立須佐歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例(平成17年萩市条例第284号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 萩市立須佐歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、萩市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日の翌日

(開館時間)

第3条 資料館の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(館長の職務)

第4条 館長の職務は、次のとおりとする。

(1) 入館料の徴収に関すること。

(2) 財産の管理及び館内の取締りに関すること。

(3) 資料館の防災に関すること。

(4) 資料の収集、保存及び展示に関すること。

(5) 資料の調査及び研究に関すること。

(6) 利用者に対する資料の説明、助言指導等に関すること。

(7) 資料の案内書、解説書、調査研究の報告等の作成に関すること。

(8) 広報及び啓発に関すること。

(9) 文書の収受、発達、整理及び保存に関すること。

(10) その他資料館の管理運営に関すること。

(遵守事項)

第5条 資料館に入館する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 館内の秩序を乱し、他人に迷惑を及ぼす行為を行わないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食若しくは喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 危険物又は動物の類を持ち込まないこと。

(4) 許可なく展示品に触れないこと。

(5) その他職員の指示指導に従うこと。

(資料の寄贈及び寄託等)

第6条 資料館は、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。

2 寄託を受けた資料が、天災地変その他教育委員会の責めによらない理由により損傷し、又は滅失したときは、教育委員会は、その責めを負わないものとする。

(資料の貸出し)

第7条 教育委員会は、教育、学術又は文化に関する機関等から、公益上必要があると認めるときは、資料の貸出しの申出があった場合において、当該資料の貸出しをすることができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

萩市立須佐歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月6日 教育委員会規則第46号

(平成17年3月6日施行)

体系情報
第12編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成17年3月6日 教育委員会規則第46号