○萩市須佐郷土文化保存伝習施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月6日

規則第212号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市須佐郷土文化保存伝習施設の設置及び管理に関する条例(平成17年萩市条例第285号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第4条の規定に基づき許可を受けようとする者は、須佐郷土文化保存伝習施設使用許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 市長は、前条の規定による使用許可の申請について、その使用を許可したときは、須佐郷土文化保存伝習施設使用許可書(別記第2号様式)を交付する。

(遵守事項)

第4条 使用者は、萩市須佐郷土文化保存伝習施設を使用するときは、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 建物又はその敷地内において、許可なく物品を販売しないこと。

(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(3) 施設、備品等を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(4) 施設を使用する他の者に対して迷惑となる行為をしないこと。

(5) その他施設の管理運営上必要な指示に従うこと。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

第1号様式及び第2号様式(省略)

萩市須佐郷土文化保存伝習施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月6日 規則第212号

(平成17年3月6日施行)

体系情報
第12編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成17年3月6日 規則第212号