○萩市文化財施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月27日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市文化財施設の設置及び管理に関する条例(平成20年萩市条例第6号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 萩市文化財施設(以下「文化財施設」という。)は、無休とする。ただし、萩市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めるときは、休館することができる。

(開館時間)

第3条 文化財施設の開館時間及び使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、開館時間及び使用時間を変更することができる。

(使用の手続)

第4条 条例第5条に定める文化財施設又は文化財施設内の資料等(以下「施設等」という。)の使用の許可申請は、使用しようとする日の7日前までに文化財施設等使用許可申請書(別記第1号様式)を教育委員会に提出して行うものとする。

2 教育委員会は、施設等の使用を許可したときは、文化財施設等使用許可書(別記第2号様式)を交付する。この場合において、教育委員会は必要な条件を付すことができる。

(観覧料又は使用料の減免)

第5条 条例第14条の規定により観覧料又は使用料を減額又は免除(以下「減免」という。)することができる場合及びその額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 観覧料

 小中学校又は高等学校が当該学校教育に資するとき 全額

 その他市長が特別の事由があると認めるとき 市長が必要と認める額

(2) 使用料

 市又は教育委員会が主催するとき 全額

 市又は教育委員会が共催するとき 全額

 市又は教育委員会が後援するとき 施設の使用料に2分の1を乗じて得た額

 その他市長が特別の事由があると認めるとき 市長が必要と認める額

2 前項に定める観覧料又は使用料の減免を受けようとする者は、文化財施設観覧料減免申請書(別記第3号様式)又は文化財施設使用料減免申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(観覧料又は使用料の還付)

第6条 条例第15条の規定により、観覧料又は使用料を還付する場合は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責めによらない理由により、使用できなくなったとき 全額

(2) その他市長が特別の事由があると認めるとき 市長が必要と認める額

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(旧厚狭毛利家萩屋敷長屋の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)

2 旧厚狭毛利家萩屋敷長屋の設置及び管理に関する条例施行規則は、廃止する。

(平成21年12月21日教育委員会規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年2月15日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。(後略)

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萩市文化財施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月27日 教育委員会規則第4号

(令和3年2月15日施行)