○萩市上下水道事業企業職員の旅費に関する規程
平成17年3月6日
水道事業規程第6号
第1条 市が経営する水道事業及び公共下水道事業に従事する企業職員が公務のため出張するときは、旅費を支給する。
第2条 前条の規定による旅費は、萩市職員等の旅費に関する条例(平成17年萩市条例第54号)に規定する旅費相当額とする。
附則
この規程は、平成17年3月6日から施行する。
附則(平成29年3月24日水道事業規程第7号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
○萩市上下水道事業企業職員の旅費に関する規程
平成17年3月6日
水道事業規程第6号
第1条 市が経営する水道事業及び公共下水道事業に従事する企業職員が公務のため出張するときは、旅費を支給する。
第2条 前条の規定による旅費は、萩市職員等の旅費に関する条例(平成17年萩市条例第54号)に規定する旅費相当額とする。
附則
この規程は、平成17年3月6日から施行する。
附則(平成29年3月24日水道事業規程第7号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。