○萩市上下水道事業企業職員被服等貸与規程
平成17年3月6日
水道事業規程第8号
(目的)
第1条 この規程は、市が経営する水道事業及び公共下水道事業に従事する企業職員(以下「職員」という。)の被服等(以下「貸与品」という。)の貸与について必要な事項を定めることを目的とする。
(対象職員、品目、貸与期間等)
第2条 前条の規定による貸与品の貸与は、萩市職員被服等貸与規程(平成17年萩市訓令第18号)の規定の例による。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に職員に貸与されている貸与品は、この規程により貸与されたものとみなす。
附則(平成29年3月24日水道事業規程第9号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。