○萩市上下水道事業企業職員被服等貸与規程

平成17年3月6日

水道事業規程第8号

(目的)

第1条 この規程は、市が経営する水道事業及び公共下水道事業に従事する企業職員(以下「職員」という。)の被服等(以下「貸与品」という。)の貸与について必要な事項を定めることを目的とする。

(対象職員、品目、貸与期間等)

第2条 前条の規定による貸与品の貸与は、萩市職員被服等貸与規程(平成17年萩市訓令第18号)の規定の例による。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に職員に貸与されている貸与品は、この規程により貸与されたものとみなす。

(平成29年3月24日水道事業規程第9号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

萩市上下水道事業企業職員被服等貸与規程

平成17年3月6日 水道事業規程第8号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
平成17年3月6日 水道事業規程第8号
平成29年3月24日 水道事業規程第9号