○萩市上下水道事業工事等検査規程

平成29年4月1日

上下水道事業訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、萩市が発注する工事、業務委託及び物品の購入(以下「工事等」という。)のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により上下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の所管に属する工事等の適正かつ能率的な施行を確保するために行う工事等の検査(以下「検査」という。)並びに萩市が交付する補助金による工事の適正かつ能率的な施行を確認するために行う確認検査(以下「確認検査」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(上下水道局検査官)

第2条 萩市上下水道事業会計規程(平成17年水道事業規程第7号)第106条の規定により準用する萩市会計規則(平成17年萩市規則第44号。以下「会計規則」という。)第112条に規定する検査職員が行う検査のうち、次に掲げる工事等(以下「検査官工事」という。)の検査は、管理者が指名する者(以下「上下水道局検査官」という。)が行う。

(1) 当初設計金額130万円以上の建設工事

(2) 当初設計金額200万円以上の測量、設計等業務委託

(3) 契約金額500万円以上の物品の購入契約及び物品の製造の請負契約(医療機器に係るものを除く。)

(4) 契約金額200万円以上の業務委託で調査及び分析に係るもの(医療に係るものを除く。)

(5) 契約金額130万円以上の印刷製本の契約(定例的なものを除く。)

(6) 契約金額500万円以上の施設の修繕

(7) 当初設計金額130万円以上の補償工事

(8) 前各号に掲げるもののほか、別に市長が指定するもの

2 前項に掲げるもののほか、工事金額が1,000万円以上で、かつ、当該工事に係る補助金額が500万円以上の確認検査は、上下水道局検査官が行う。

(その他)

第3条 前2条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項については、萩市工事等検査規則(平成25年萩市規則第30号の2)の例による。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日上下水道事業訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

萩市上下水道事業工事等検査規程

平成29年4月1日 上下水道事業訓令第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
平成29年4月1日 上下水道事業訓令第3号
平成30年4月1日 上下水道事業訓令第4号