○萩市公共下水道条例施行規程
平成29年3月15日
上下水道事業訓令第13号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 排水設備の設置等(第3条―第8条)
第3章 公共下水道の使用(第9条―第15条)
第4章 雑則(第16条―第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、萩市公共下水道条例(平成17年萩市条例第241号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(使用期の始期及び終期)
第2条 条例第5条第12号に規定する使用期の始期及び終期は、次に定めるところによる。ただし、上下水道事業の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 始期 水道水を使用する場合は萩市水道給水条例(平成17年萩市条例第290号)第27条に規定する定例日(以下「定例日」という。)の翌日を、水道水以外の水を使用する場合は管理者が終期として認定した日の翌日をいう。
(2) 終期 始期後最初に到来する定例日又は管理者が終期として認定した日をいう。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置を要しない場合)
第3条 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項ただし書に該当する排水設備設置義務者(以下「排水設備設置義務者」という。)が、同項ただし書に規定する許可を受けようとするときは、排水設備設置義務免除許可申請書(別記第1号様式)を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、法第10条第1項ただし書の規定により許可したときは、排水設備設置義務免除許可書(別記第2号様式)を交付するものとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、公共ます等のインバート上流端の接続孔と管底高とに食い違いの生じないよう、かつ、公共ます等の内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲を接合剤又はモルタル等で固着させ、漏水の防止を図り、内外面の上塗り仕上げをすること。
(2) 雨水を排除するための排水設備は、公共ます等の取付管底高以上の箇所に所要の穴をあけ、公共ます等の内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲を接合剤又はモルタル等で固着させ、漏水の防止を図り、かつ、管底高から深さ15センチメートル以上の泥だめを設け、内外面の上塗り仕上げをすること。
(3) 公共下水道のますは、排水設備と取付管との接続箇所に設け、その位置は、排水設備設置義務者の土地と公道との境界線部分とすること。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 付近見取図 方位、道路及び目標となる地物を表示すること。
(2) 平面図 縮尺200分の1以上とし、次の事項を表示すること。
ア 工事予定地の境界線及び面積
イ 道路、建物、間取、水道、井戸及び排水設備の位置、大きさ及び種別
(3) 縦断面図 縮尺は、横は平面図に準じ、縦は50分の1以上とし、管きょの大きさ、こう配及び接続する汚水ますの吐口を基準とした地盤高及び管底高を表示すること。
(4) 構造図 縮尺は、20分の1以上とし、排水管きょ及び附帯装置の構造、能力、形状及び寸法等を表示すること。
(5) その他管理者が必要と認める書類
4 前項の章票は、門戸その他見やすい場所に掲示しなければならない。
(排水設備の軽微な工事)
第8条 条例第10条に規定する軽微な工事とは、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更の工事で、次に掲げるものをいう。
(1) 屋内の排水管に固着する洗面器並びに水洗便所のタンク及び便器の大きさ、構造、位置等の変更
(2) 防臭装置又はごみよけ装置で、確認を受けたときの能力を低下させることのない軽微な変更
第3章 公共下水道の使用
3 前2項の規定にかかわらず、条例第5条に規定する使用者のうち水道を使用する者が萩市水道給水条例第15条又は第21条第1項第1号若しくは第2号の届出をしたときは、第1項に規定する届出があったものとみなし、萩市水道給水条例第21条第2項第1号の届出をしたときは、前項に規定する届出があったものとみなす。
(排除汚水量の認定)
第14条 条例第20条第3項第2号に規定する使用水量の認定は、別表第1に定めるところによる。
(排除汚水量の減量認定)
第15条 条例第20条第3項第3号に規定する申告は、排除汚水量減量申告書(別記第16号様式)によるものとする。
第4章 雑則
2 管理者は、法第25条第1項に規定する行為を許可したときは、物件設置(変更)許可書(別記第19号様式)を交付するものとする。
(1) 占用の位置及び付近を表示した図面
(2) 工作物を設置しようとするときは、その設計仕様書及び図面。ただし、軽易なものに限りその一部を省略することができる。
(3) その他管理者が必要と認める書類
(占用の許可の期間)
第18条 占用の期間は、3年以内とする。ただし、公共の用又は公益上必要な事業で特別な事由があると認められるものは、この限りでない。
(占用期間の更新)
第19条 占用許可の期間の満了後、占用を継続しようとする者は、期間満了の1月前までに、改めて条例第25条第1項に規定する許可を受けなければならない。
(使用料等の減免)
第20条 条例第29条の規定により使用料又は占用料を減額し、又は免除することができる者は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に掲げる保護を受けている者
(2) 天災その他の災害を受け、支払能力がないと認められる者
(3) その他管理者が特に必要があると認める者
2 前項の督促状に指定する期限は、督促を発する日から起算して10日を経過した日とする。
(その他)
第22条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に萩市公共下水道条例施行規則(平成17年萩市規則第183号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為はこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月24日上下水道事業訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第14条関係)
1 認定メーターを使用する場合
地下水等を使用する場合 | 認定メーターの使用水量 |
水道水と地下水等を併用する場合 | 水道水の使用水量に認定メーターの使用水量を加えた水量 |
2 認定メーターを使用しない場合
地下水等を使用する場合 | 1世帯又は1事業所等につき3人までの場合 | 1人につき(1月当たり)8m3 |
1世帯又は1事業所等につき3人を超える場合 | 1人につき(1月当たり)6m3 | |
水道水と地下水等を併用する場合 | 水道水の使用水量に上記で認定した使用水量を加えた水量 |
3 その他の場合
使用人数、使用者の態様、揚水設備及び申出水量等から使用の実態を勘案して認定する。 |
別記第8号様式(省略)
別記第15号様式(省略)
別記第24号様式(省略)