○萩市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

平成29年3月24日

上下水道事業訓令第16号の2

(趣旨)

第1条 この訓令は、萩市公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年萩市条例第243号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(受益者の地積)

第2条 条例第5条に規定する受益者負担金(以下「負担金」という。)の額の算定基準となる土地の地積は公簿による。ただし、上下水道事業の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認めるときは、実測その他の方法によることができる。

(受益者の申告)

第3条 条例第6条に規定する賦課対象区域内に土地又は建物を所有する者は、管理者の定める日までに下水道事業受益者申告書(別記第1号様式)を管理者に提出しなければならない。この場合において、当該土地について、条例第2条第1項ただし書に規定する地上権等を有する者があるときは、当該土地の所有者は、地上権等を有する者と連署して提出しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地に2人以上の受益者があるときは、代表者を定め、前項の申告書に当該土地の所有者が連署して、これを提出しなければならない。

(負担金の額等の通知)

第4条 条例第7条第3項の規定による負担金の額及びその納付期日(以下「納期」という。)等の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(別記第2号様式)によるものとする。

(負担金の納期等)

第5条 条例第7条第4項に規定する負担金の徴収は、1年を更に4期に分割して行うものとし、その納期は、次のとおりとする。

第1期 7月1日から同月末日まで

第2期 9月1日から同月末日まで

第3期 11月1日から同月末日まで

第4期 1月1日から同月末日まで

2 管理者は、年度の途中から負担金の徴収を開始するとき、又はその他特別の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。

3 前2項の規定により各納期に納付する負担金の額の通知は、下水道事業受益者負担金納入通知書(別記第3号様式)によるものとする。

(端数計算)

第6条 条例第5条第1項第1号の規定により負担金の額を算定する場合において、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 条例第7条第4項の規定により負担金を分割する場合において、当該分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数は最初の年度又は納期に係る分割金額に合算するものとする。

(負担金の一括納付)

第7条 条例第7条第4項ただし書に規定する「一括納付」とは、受益者が各年度の第1期の納期内に当該納期に係る負担金を納付する場合において、当該納期後の全納期又は当該各年度の第2期から第4期までの納期に係る負担金を合わせて納付するものをいう。

(一括納付報奨金)

第8条 萩公共下水道の受益者が一括納付したときに交付する報奨金の額は、前条に該当する場合は、納期前に納付した負担金の額に別表第1に掲げる率を乗じて得た額に相当する額とする。

2 前項の報奨金は、当該受益者に未納に係る負担金があるとき、報奨金の額が10円未満であるとき、及び国又は地方公共団体が受益者である土地に係るものについては、これを交付しないものとする。

(負担金の繰上徴収)

第9条 管理者は、既に負担金の額の確定した受益者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、納期限前であっても負担金を繰り上げて徴収することができる。

(1) 受益者の財産につき強制換価手続が開始されたとき。

(2) 受益者である法人が解散したとき。

(3) 受益者の死亡により相続人が限定承認をしたとき。

(4) 詐欺その他不正の手段により負担金の徴収を免れ、又は免れようとしたとき。

(督促)

第10条 条例第11条による督促は、納期限後20日以内に期限を指定して督促状(別記第4号様式)を発行するものとする。ただし、繰上げ徴収する場合においては、この限りでない。

2 前項の督促状に指定する期限は、督促を発する日から起算して10日を経過した日とする。

(過誤納金)

第11条 管理者は、過誤納に係る負担金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付するものとする。ただし、当該受益者の未納に係る負担金(以下「未納金」という。)があるときは、過誤納金をこれに充当することができる。

2 管理者は、過誤納金を還付し、又は未納金に充当するときは、遅滞なく当該受益者に対し通知するものとする。

(還付加算金)

第12条 管理者は、過誤納金を還付し、又は未納金に充当する場合には、その過誤納金の納付があった日の翌日から起算して1月を経過する日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日までの期間の日数に応じ、その金額につき年7.25パーセントの割合を乗じて得た額(以下「還付加算金」という。)をその還付又は充当すべき金額に加算しなければならない。

(延滞金及び還付加算金の端数計算)

第13条 条例第12条に規定する延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる納付金額に1,000円未満の端数があるとき、又は納付金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 条例第12条に規定する延滞金の額の計算につき同条に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

4 前3項の規定は、第12条に規定する還付加算金を計算する場合に準用する。この場合において、「条例第12条に規定する延滞金の額」とあるのは、「第12条に規定する還付加算金の額」と、「納付金額」とあるのは「過誤納金額」と、「延滞金」とあるのは「還付加算金」とそれぞれ読み替えるものとする。

(負担金の徴収猶予)

第14条 条例第8条の規定により負担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(別記第5号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、別表第2の下水道事業受益者負担金徴収猶予基準に基づき、その適否を決定し、下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書(別記第6号様式)により通知するものとする。

3 第1項の規定によって負担金の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは、直ちに下水道事業受益者負担金徴収猶予消滅申請書(別記第7号様式)を管理者に提出しなければならない。

(徴収猶予の取消し)

第15条 前条の規定により、徴収猶予を受けた者が財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるときは、管理者は、その猶予を取り消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。

2 管理者は、前項の規定により、徴収の猶予を取り消したときは、その旨を当該受益者に下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(別記第8号様式)により通知するものとする。

(負担金の減免等)

第16条 条例第9条第1項に規定する負担金を徴収しない公共の用に供しているものとは、国又は地方公共団体が公衆の用に供している道路、公園、広場、河川、沼地、水路、下水道施設等をいう。

2 条例第9条第2項の規定による負担金の減額又は免除を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金減免申請書(別記第9号様式)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の申請があったときは、別表第3の下水道事業受益者負担金減免基準に基づき、その適否を決定し、下水道事業受益者負担金減免決定通知書(別記第10号様式)により通知するものとする。

4 第1項の規定により負担金の減額又は免除を受けた者は、その理由が消滅したときは、直ちに下水道事業受益者負担金減免消滅申請書(別記第11号様式)を管理者に提出しなければならない。

(受益者の変更)

第17条 条例第10条の規定による受益者の変更があったときは、当該変更に係る当事者の一方又は双方が遅滞なく下水道事業受益者変更届(別記第12号様式)を管理者に提出しなければならない。ただし、条例第2条第1項第1号ただし書に規定する地上権等を有する者が新受益者となるときは、当該土地の所有者と連署してこれを提出しなければならない。

2 管理者は、前項の届出を受理したときは、従前の受益者に対し、下水道事業受益者負担金納付義務消滅通知書(別記第13号様式)により通知するものとする。

(納付管理人)

第18条 受益者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しないとき、又は有しなくなったときは、負担金納付に関する事項を処理させるため、市内に居住する者のうちから納付管理人を定め、遅滞なく下水道事業受益者負担金納付管理人届(別記第14号様式)を管理者に提出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止したときも同様とする。

(住所等の変更)

第19条 受益者又は納付管理人は、住所等を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者負担金受益者(納付管理人)住所等変更届(別記第15号様式)を管理者に提出しなければならない。

(不申告等による認定)

第20条 管理者は、この訓令に規定する申告、申請又は届出すべき事項について、申告、申請若しくは届出のないとき、又はその内容が事実と異なると認めるときにおいては、申告、申請又は届出によらないで認定することができる。

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に萩市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成17年萩市規則第187号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為はこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(還付加算金の割合の特例)

3 当分の間、第12条に規定する還付加算金の年7.25パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合とする。

(令和3年3月24日上下水道事業訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

一括納付する期間

報奨金交付率

1年分

1,000分の15

2年分

1,000分の40

3年分

1,000分の65

4年分

1,000分の90

5年分

1,000分の115

別表第2(第14条関係)

1 萩公共下水道事業受益者負担金徴収猶予基準

該当条項

徴収猶予の対象となる受益者

猶予率%

猶予期間

条例第8条第1号

田畑、山林、原野、沼地その他これに準じる土地(宅地と認められるものを除く。)に係る受益者

100

3年

係争中の土地に係る受益者

100

判決等係争事由の解決のときまで

条例第8条第2号

受益者がその財産につき震災、風水害、火災その他災害を受け、又は盗難に遭ったとき。

負担金を納付することができないと認められる金額を限度として、その都度決定

2年以内

公の罹災証明を得られるもの

受益者又は同居の親族が病気又は事故等により長期療養を必要とする場合

2年以内

医師の診断書が得られるもの

その他管理者が特に認める受益者

管理者が必要と認める期間

2 須佐公共下水道事業受益者負担金徴収猶予基準

該当条項

徴収猶予の対象となる受益者

猶予率%

猶予期間

条例第8条第1号

係争中の建物に係る受益者

100

判決等係争事由の解決のときまで

管理者が、その建物の状況により特に徴収猶予の必要があると認めたとき

100

管理者が必要と認める期間

条例第8条第2号

受益者がその財産につき震災、風水害、火災その他災害を受け、又は盗難に遭ったとき。

負担金を納付することができないと認められる金額を限度として、その都度決定

2年以内

公の罹災証明を得られるもの

受益者又は受益者と生計を一つにする親族が長期療養が必要となったとき。

2年以内

医師の診断書が得られるもの

その他管理者が特に認めた受益者

管理者が必要と認める期間

別表第3(第16条関係)

1 萩公共下水道事業受益者負担金減免基準

該当条項

減免の対象となる受益者

減免率%

条例第9条第2項第1号

1 国公立の学校及び幼稚園用地に係る受益者

75

2 国公立の社会教育施設用地 〃

75

3 国公立の社会福祉施設用地 〃

75

4 警察法務収容施設用地 〃

75

5 国公立の一般庁舎用地 〃

50

6 国公立の病院及び診療施設用地 〃

25

7 有料の公務員宿舎用地 〃

25

条例第9条第2項第2号

国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

25

条例第9条第2項第3号

国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

100

条例第9条第2項第4号

1 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている受益者

100

2 1に準じる特別の事情があると認められる受益者

その都度調査して決定する。

条例第9条第2項第5号

1 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置し、管理する学校の用に供している土地(管理者又は職員等の住居に使用する建物の土地を除く。)に係る受益者

75

2 私立の社会福祉施設用地(管理者又は職員等の住居に使用する建物の土地を除く。)に係る受益者

75

3 鉄道用地に係る受益者


ア 踏切、駅前広場

100

イ 軌道用地

100

ウ 駅舎、プラットホーム

25

4 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に掲げる神社、寺院、教会その他これに類する団体がその目的のために使用する土地に係る受益者


ア 墓地

100

イ 境内地

50

5 指定文化財等の場合


ア 国、県又は市が文化財として指定した土地(建物その他工作物の敷地を含む。)でイ以外のものに係る受益者

100

イ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づき史跡指定地域、伝統的建造物群保存地区として指定した土地に係る受益者

萩市税条例の特例を定める条例に準じる率

6 消防団が所有又は使用する消防用器具等の格納の用に供している土地に係る受益者

100

7 町内会又は自治会が所有し、又は使用している土地に係る受益者

100


8 私道又は水路敷で公共性があると認められる土地に係る受益者

100


9 その他管理者が特に認める土地に係る受益者

管理者が必要と認める率

2 須佐公共下水道事業受益者負担金減免基準

該当条項

減免の対象となる受益者

減免率%

条例第9条第3項第1号

地方公共団体が公用の用に供し、又は供することを予定している建物に係る受益者

100

条例第9条第3項第2号

公の生活扶助を受けている受益者

100

条例第9条第3項第3号

その他管理者が特に認める建物に係る受益者

100

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別記第3号様式及び別記第4号様式(省略)

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萩市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

平成29年3月24日 上下水道事業訓令第16号の2

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
平成29年3月24日 上下水道事業訓令第16号の2
令和3年3月24日 上下水道事業訓令第3号