○萩市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程
平成29年3月24日
上下水道事業訓令第16号の2
(趣旨)
第1条 この訓令は、萩市公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年萩市条例第243号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(受益者の地積)
第2条 条例第5条に規定する受益者負担金(以下「負担金」という。)の額の算定基準となる土地の地積は公簿による。ただし、上下水道事業の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認めるときは、実測その他の方法によることができる。
(受益者の申告)
第3条 条例第6条に規定する賦課対象区域内に土地又は建物を所有する者は、管理者の定める日までに下水道事業受益者申告書(別記第1号様式)を管理者に提出しなければならない。この場合において、当該土地について、条例第2条第1項ただし書に規定する地上権等を有する者があるときは、当該土地の所有者は、地上権等を有する者と連署して提出しなければならない。
(負担金の納期等)
第5条 条例第7条第4項に規定する負担金の徴収は、1年を更に4期に分割して行うものとし、その納期は、次のとおりとする。
第1期 7月1日から同月末日まで
第2期 9月1日から同月末日まで
第3期 11月1日から同月末日まで
第4期 1月1日から同月末日まで
2 管理者は、年度の途中から負担金の徴収を開始するとき、又はその他特別の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。
(端数計算)
第6条 条例第5条第1項第1号の規定により負担金の額を算定する場合において、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 条例第7条第4項の規定により負担金を分割する場合において、当該分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数は最初の年度又は納期に係る分割金額に合算するものとする。
(負担金の一括納付)
第7条 条例第7条第4項ただし書に規定する「一括納付」とは、受益者が各年度の第1期の納期内に当該納期に係る負担金を納付する場合において、当該納期後の全納期又は当該各年度の第2期から第4期までの納期に係る負担金を合わせて納付するものをいう。
2 前項の報奨金は、当該受益者に未納に係る負担金があるとき、報奨金の額が10円未満であるとき、及び国又は地方公共団体が受益者である土地に係るものについては、これを交付しないものとする。
(負担金の繰上徴収)
第9条 管理者は、既に負担金の額の確定した受益者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、納期限前であっても負担金を繰り上げて徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき強制換価手続が開始されたとき。
(2) 受益者である法人が解散したとき。
(3) 受益者の死亡により相続人が限定承認をしたとき。
(4) 詐欺その他不正の手段により負担金の徴収を免れ、又は免れようとしたとき。
2 前項の督促状に指定する期限は、督促を発する日から起算して10日を経過した日とする。
(過誤納金)
第11条 管理者は、過誤納に係る負担金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付するものとする。ただし、当該受益者の未納に係る負担金(以下「未納金」という。)があるときは、過誤納金をこれに充当することができる。
2 管理者は、過誤納金を還付し、又は未納金に充当するときは、遅滞なく当該受益者に対し通知するものとする。
(還付加算金)
第12条 管理者は、過誤納金を還付し、又は未納金に充当する場合には、その過誤納金の納付があった日の翌日から起算して1月を経過する日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日までの期間の日数に応じ、その金額につき年7.25パーセントの割合を乗じて得た額(以下「還付加算金」という。)をその還付又は充当すべき金額に加算しなければならない。
(延滞金及び還付加算金の端数計算)
第13条 条例第12条に規定する延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる納付金額に1,000円未満の端数があるとき、又は納付金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(徴収猶予の取消し)
第15条 前条の規定により、徴収猶予を受けた者が財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるときは、管理者は、その猶予を取り消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。
(負担金の減免等)
第16条 条例第9条第1項に規定する負担金を徴収しない公共の用に供しているものとは、国又は地方公共団体が公衆の用に供している道路、公園、広場、河川、沼地、水路、下水道施設等をいう。
(受益者の変更)
第17条 条例第10条の規定による受益者の変更があったときは、当該変更に係る当事者の一方又は双方が遅滞なく下水道事業受益者変更届(別記第12号様式)を管理者に提出しなければならない。ただし、条例第2条第1項第1号ただし書に規定する地上権等を有する者が新受益者となるときは、当該土地の所有者と連署してこれを提出しなければならない。
(納付管理人)
第18条 受益者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しないとき、又は有しなくなったときは、負担金納付に関する事項を処理させるため、市内に居住する者のうちから納付管理人を定め、遅滞なく下水道事業受益者負担金納付管理人届(別記第14号様式)を管理者に提出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止したときも同様とする。
(住所等の変更)
第19条 受益者又は納付管理人は、住所等を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者負担金受益者(納付管理人)住所等変更届(別記第15号様式)を管理者に提出しなければならない。
(不申告等による認定)
第20条 管理者は、この訓令に規定する申告、申請又は届出すべき事項について、申告、申請若しくは届出のないとき、又はその内容が事実と異なると認めるときにおいては、申告、申請又は届出によらないで認定することができる。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に萩市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成17年萩市規則第187号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為はこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月24日上下水道事業訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
一括納付する期間 | 報奨金交付率 |
1年分 | 1,000分の15 |
2年分 | 1,000分の40 |
3年分 | 1,000分の65 |
4年分 | 1,000分の90 |
5年分 | 1,000分の115 |
別表第2(第14条関係)
1 萩公共下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
2 須佐公共下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
別表第3(第16条関係)
1 萩公共下水道事業受益者負担金減免基準
該当条項 | 減免の対象となる受益者 | 減免率% |
1 国公立の学校及び幼稚園用地に係る受益者 | 75 | |
2 国公立の社会教育施設用地 〃 | 75 | |
3 国公立の社会福祉施設用地 〃 | 75 | |
4 警察法務収容施設用地 〃 | 75 | |
5 国公立の一般庁舎用地 〃 | 50 | |
6 国公立の病院及び診療施設用地 〃 | 25 | |
7 有料の公務員宿舎用地 〃 | 25 | |
国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者 | 25 | |
国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者 | 100 | |
1 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている受益者 | 100 | |
2 1に準じる特別の事情があると認められる受益者 | その都度調査して決定する。 | |
1 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置し、管理する学校の用に供している土地(管理者又は職員等の住居に使用する建物の土地を除く。)に係る受益者 | 75 | |
2 私立の社会福祉施設用地(管理者又は職員等の住居に使用する建物の土地を除く。)に係る受益者 | 75 | |
3 鉄道用地に係る受益者 | ||
ア 踏切、駅前広場 | 100 | |
イ 軌道用地 | 100 | |
ウ 駅舎、プラットホーム | 25 | |
4 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に掲げる神社、寺院、教会その他これに類する団体がその目的のために使用する土地に係る受益者 | ||
ア 墓地 | 100 | |
イ 境内地 | 50 | |
5 指定文化財等の場合 | ||
ア 国、県又は市が文化財として指定した土地(建物その他工作物の敷地を含む。)でイ以外のものに係る受益者 | 100 | |
イ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づき史跡指定地域、伝統的建造物群保存地区として指定した土地に係る受益者 | ||
6 消防団が所有又は使用する消防用器具等の格納の用に供している土地に係る受益者 | 100 | |
7 町内会又は自治会が所有し、又は使用している土地に係る受益者 | 100 | |
8 私道又は水路敷で公共性があると認められる土地に係る受益者 | 100 | |
9 その他管理者が特に認める土地に係る受益者 | 管理者が必要と認める率 |
2 須佐公共下水道事業受益者負担金減免基準
該当条項 | 減免の対象となる受益者 | 減免率% |
地方公共団体が公用の用に供し、又は供することを予定している建物に係る受益者 | 100 | |
公の生活扶助を受けている受益者 | 100 | |
その他管理者が特に認める建物に係る受益者 | 100 |
別記第3号様式及び別記第4号様式(省略)