○萩市病院事業会計規則
平成17年3月6日
規則第218号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目(第5条―第14条)
第3章 収入及び支出(第15条―第27条)
第4章 預り金及び預り有価証券(第28条―第32条)
第5章 たな卸資産(第33条―第49条)
第6章 たな卸資産以外の物品(第50条―第53条)
第7章 固定資産(第54条―第67条)
第8章 引当金(第68条)
第9章 削除
第10章 予算(第70条―第74条)
第11章 決算(第75条―第78条)
第12章 雑則(第79条―第81条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市病院事業の会計事務の処理について必要な事項を定めるものとする。
(企業出納員等)
第2条 病院事業に、企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、事務部長の職にある者をもって充て、現金取扱員は、病院に勤務する職員のうちから市長が任命する。
3 企業出納員は、萩市病院事業の設置等に関する条例(平成17年萩市条例第293号)第7条の規定により会計管理者が行う事務以外の事務を行い、現金取扱員は、病院事業に係る収入金を領収するものとする。
4 前項に規定する企業出納員に事故があるとき、又は欠けたときは、その期間に限り、副事務部長、事務次長又は庶務係長を企業出納員とする。
5 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、150万円とする。ただし、企業出納員が特に必要と認めた場合は、この限度額を超えて取り扱わせることができる。
(善管注意義務)
第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務取扱い)
第4条 市長は、病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)に行わせるものとする。
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
(会計伝票の発行)
第5条 病院事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行しなければならない。
2 収入伝票は、現金の収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金の支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(仕訳日計表の作成)
第7条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、仕訳日計表(別記第4号様式)を作成しなければならない。
(会計伝票等の保存等)
第8条 会計伝票、仕訳日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。
2 会計伝票の番号は、事業年度ごとに更新するものとする。
(帳簿の種類)
第9条 病院に、当該病院に係る病院事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次に掲げる会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。
(1) 総勘定元帳(別記第5号様式)
(2) 現金出納簿(別記第6号様式)
(3) 小切手受払整理簿(別記第7号様式)
(4) 小切手振出整理簿(別記第8号様式)
(5) 貯蔵品出納簿(別記第9号様式)
(6) 物品出納簿(別記第10号様式)
(7) 固定資産台帳(別記第11号様式)
(8) 企業債台帳(別記第12号様式)
(9) 収入予算差引簿(別記第13号様式)
(10) 支出予算差引簿(別記第13号様式の2)
(11) 未収金整理簿(別記第14号様式)
(12) 未払金整理簿(別記第15号様式)
(13) 預り金整理簿(別記第16号様式)
(14) 資金前渡・概算払・前金払整理簿(別記第17号様式)
(15) 有価証券整理簿(別記第18号様式)
2 前項に掲げる帳簿は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。
(帳簿の記入)
第10条 帳簿の記入は、会計伝票その他の証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に行わなければならない。
(帳簿の照合)
第11条 総勘定元帳と相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。
(科目)
第12条 会計の経理は、すべての取引について予算科目及び勘定科目に仕訳整理して行うものとする。
2 予算科目は、第71条に規定する予算執行計画に定めるところによる。
(科目の更正)
第13条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行して正当科目に更正しなければならない。
(勘定科目)
第14条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
2 前項に規定する勘定科目の区分は、別に定めるところによる。
第3章 収入及び支出
(調定)
第15条 企業出納員は、収入の調査決定(以下「調定」という。)をしようとするときは、収入調定決議書(別記第19号様式)により決裁をし、収入予算差引簿に必要な事項を記入するものとする。ただし、これによりがたい場合又は、事前に調定をしがたい随時の収入金については、一日分を取りまとめて事後に調定することができる。
(調定の内容の更正)
第16条 前条の規定は、調定の内容を更正する場合に準用する。
第18条 企業出納員又は現金取扱員は、収入の収納をしたときは、直ちに前条の領収書を納入義務者に交付しなければならない。
2 前項の規定は、出納取扱金融機関が収入の収納をした場合に準用する。
(収納金の取扱い)
第19条 現金取扱員は、収入の収納をしたときは、当該収入をその内訳を示す書類とともに、その日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときには、翌日引き継ぐことができる。
2 企業出納員は、自ら収入の収納をしたとき、又は前項の規定により現金取扱員から収入の引継ぎを受けたときは、その日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときには、翌日(当該翌日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日、同月3日若しくは12月29日から同月31日までに当たるときは、これらの日の翌日を当該翌日とみなす。)に預け入れることができる。
3 出納取扱金融機関は、収入の収納をしたときは、直ちに当該収入を病院事業の預金口座に振り込まなければならない。
(収入伝票の発行及び関係帳簿の記入)
第21条 企業出納員は、前条の規定により出納取扱金融機関から収納済通知書の送付を受けたときは、収入伝票を発行し、現金出納簿その他の帳簿に必要な事項を記入しなければならない。
(過誤納金の還付)
第22条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金についての振替について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して市長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、収入予算差引簿に記帳しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、企業出納員は、診療費の全額を個人負担で納入した者から、後日、健康保険証等の提示があったときには、当該健康保険証等に係る法の定めた給付の額を速やかに還付するものとする。
(不納欠損)
第23条 企業出納員は、未収入金のうち次の各号に該当するもので欠損処分をしようとするときは、欠損処分を記載した書類を作成し、市長に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。
(1) 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄したとき。
(2) 時効等により債権が消滅したとき。
(3) 市長が欠損処分を適当と認めるとき。
(支出の手続)
第24条 企業出納員は、支出の原因となるべき行為については、あらかじめ文書によって市長の決裁を受けなければならない。
2 企業出納員は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて市長の決裁を受け、支出予算差引簿に記帳しなければならない。
(支払伝票の発行)
第25条 企業出納員は、支出の支払をするときは、債権者から提出された請求書に基づいて支払伝票を発行し、未払金整理簿その他の帳簿に必要な事項を記入しなければならない。
2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類をこれに添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難であるときは、支払調書をもってこれに替えることができる。
3 二以上の債権者に対して支払をする場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、債権者ごとの支払額を明らかにした調書を添え、一の支払伝票を作成することができる。
4 企業出納員は、前条第1項の通知を受けた後支出の支払をしたときは、現金出納簿その他の帳簿に必要な事項を記入しなければならない。
(過誤払金の回収)
第26条 企業出納員は、病院事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合には、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに、支出予算差引簿に記帳しなければならない。
(債務免除等)
第27条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅したときは、その旨を記載した文書で市長に決裁を受けなければならない。
2 企業出納員は、前項の規定による決裁をしたときは、振替伝票を発行し、未収金整理簿に必要な事項を記入しなければならない。ただし、当該決裁をした後、直ちに当該債務の消滅に係る収入の収納をするときは、この限りでない。
第4章 預り金及び預り有価証券
(預り金)
第28条 企業出納員は、病院事業の収入に属さない現金を受け入れたときは、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(預り金の受入れ及び払出し)
第29条 預り金の受入れ及び払出しは、病院事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。
(預り有価証券)
第30条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。
(預り有価証券の受入れ及び還付)
第31条 企業出納員は、前条の有価証券を受入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は、受領書を徴さなければならない。
(利札の還付請求)
第32条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は市長の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。
第5章 たな卸資産
(たな卸資産の範囲)
第33条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。
(1) 材料
(2) 消耗品
(3) 消耗備品
(4) 燃料
(たな卸資産の貯蔵)
第34条 企業出納員は、常に病院事業の執行上必要量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。
(取得価額)
第35条 たな卸資産の取得価額は、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 購入により取得したたな卸資産 購入価額に附帯費用を加えた額(附帯費用のうち不明確な費用があるときは、当該不明確な費用は、加えないことができる。)
(2) 製作により取得したたな卸資産 たな卸資産の製作に要した直接費と間接費との合計額
(3) 前2号に掲げるたな卸資産以外のたな卸資産 市場価額を基準として定める適正な見積価額
(購入)
第36条 企業出納員は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けるとともに、支出予算差引簿に必要な事項を記入しなければならない。
(1) 購入しようとするたな卸資産の品名及び数量
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 契約の方法
(5) その他必要と認められる事項
(検収)
第37条 企業出納員は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく、当該たな卸資産の検収をしなければならない。
(受入価額)
第38条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額
(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額
(受入れ)
第39条 企業出納員は、たな卸資産を受入れた場合は、入庫伝票を発行し、貯蔵品出納簿にその数量を記帳するとともに、振替伝票を発行しなければならない。
(無償譲受け)
第40条 企業出納員は、たな卸資産に属すべき物品を無償で譲り受けようとするときは、その旨を記載した文書により、決裁をしなければならない。
2 企業出納員は、前項の規定による決裁をしたときは、直ちに書面により当該財産を無償で譲り受ける旨を当該財産を無償で譲り渡そうとする者に通知しなければならない。
3 前2項の規定は、たな卸資産に属すべき物品を無償で譲り受ける場合に準用する。
(払出価額)
第41条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。
(払出し)
第42条 企業出納員は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第24条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票によって当該使用しようとするたな卸資産について、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 払出価額
(3) 予算科目
(4) その他必要と認められる事項
2 企業出納員は、前項の出庫伝票に基づき、たな卸資産を払い出し、貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。
(再使用品等の受入れ)
第43条 企業出納員は、次に掲げる資産を再使用できるものと、不用となり、又は使用に堪えないものとに区分し、再使用できるものは、たな卸資産として受け入れなければならない。たな卸資産として計上されていない物件でたな卸資産として経理されるべきものを新たに発見したときも同様とする。
(1) 工事の施行等に伴って撤去した物件
(2) 固定資産その他の資産でその用途を廃止したもの
(不用のたな卸資産の処分)
第44条 企業出納員は、たな卸資産で不用となり、又は使用に堪えなくなったものは、不用品として整理し、売却するものとする。ただし、買受人がないもの、売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものは、廃棄することができる。
2 企業出納員は、前項の規定により不用品が売却され、又は廃棄されたときは、貯蔵品出庫伝票及び振替伝票を発行し、これらに基づいて貯蔵品出納簿その他の帳簿に必要な事項を記入しなければならない。
(帳簿残高の確認)
第45条 企業出納員は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。
(実地たな卸の実施)
第46条 企業出納員は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。
2 企業出納員は、前項に定める場合のほか、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時たな卸を行わなければならない。
3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。
(実地たな卸の立会い)
第47条 企業出納員は、前条の規定により実地たな卸を行うときは、市長の指示するたな卸資産の受け払いの事務を行っていない職員を立ち会わせなければならない。
(たな卸の結果の報告及び総勘定元帳への計上)
第48条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を、第46条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、市長に報告しなければならない。
2 企業出納員は、実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて市長に報告しなければならない。
3 実地たな卸を行った結果のたな卸資産は、第38条に規定する価格により振替伝票を発行して総勘定元帳に計上しなければならない。
(たな卸修正)
第49条 企業出納員は、実地たな卸の結果、貯蔵品出納簿の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。
第6章 たな卸資産以外の物品
(直購入)
第50条 第33条に掲げる物品であって購入後直ちに使用する予定のものの規定に基づき、建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものは、直接当該科目の支出として購入することができる。
2 前項の規定により購入した物品は、これを直購入品という。
(物品の管理)
第51条 企業出納員は、たな卸資産でたな卸資産勘定から払い出されたもの及び直購入品(以下この章において「物品」という。)を適正に管理しなければならない。
2 企業出納員は、物品の数量、受け払いの状況等を物品出納簿に記録し、整理しなければならない。
(事故報告)
第52条 企業出納員は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。
(不用物品の処分)
第53条 企業出納員は、物品で不用となり、又は使用に堪えなくなったものを処分しなければならない。この場合において、第44条の規定を準用する。
第7章 固定資産
(固定資産の範囲)
第54条 固定資産とは、次に掲げる資産をいう。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 建物及び附属設備
ウ 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
エ 車両及び運搬具
オ 器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)
キ 有形資産であって、有形固形資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
ア 借地権
イ 地上権
ウ 特許権
エ 施設利用権
カ その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資その他の資産
ア 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)
イ 出資金
ウ 長期貸付金
エ 基金
オ その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
カ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産
(取得価額)
第55条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入により取得した固定資産 購入価額に附帯費用を加えた額(附帯費用のうち不明確な費用があるときは、当該不明確な費用は、加えないことができる。)
(2) 建設工事又は製作により取得した固定資産 建設改良工事又は製作に要した直接費と間接費との合計額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額
(購入)
第56条 企業出納員は、固定資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により市長の決裁を受けるとともに、支出予算差引簿に必要な事項を記入しなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(交換)
第57条 企業出納員は、固定資産を交換しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書により市長の決裁を受けるとともに、交換差金があるときは、収入予算差引簿又は支出予算差引簿に必要な事項を記入しなければならない。
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金
(2) 交換しようとする事由
(3) 契約の方法
(4) 前3号に掲げるもののほか、参考となる事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(無償譲受け)
第58条 企業出納員は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書により市長の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、参考となる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(取得の報告)
第59条 企業出納員は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく市長の決裁を受けるとともに、支出予算整理簿に記帳しなければならない。
2 前項の場合においては、企業出納員は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。
(事故報告)
第60条 企業出納員は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、直ちに市長にその旨を報告しなければならない。
(固定資産の使用)
第61条 病院事業の用に供する固定資産の使用については、別に定める。
(売却等)
第62条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書により市長の決裁を受けるとともに、振替伝票を発行し、固定資産台帳その他の帳簿に必要な事項を記入しなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価額
(5) 契約の方法
(6) 固定資産を売却しようとするときにあっては、相手方の住所及び氏名
(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第64条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。
(減価償却の方法)
第65条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。
(特別償却率)
第66条 償却資産のうち、直接その営業の用に供する資産で市長が別に定めるものの各事業年度の減価償却額は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第1項の規定により算出した金額に、100分の50を超えない範囲内において市長が別に定める率を乗じて算出した金額を加えた金額とする。
(減価償却の特例)
第67条 企業出納員は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価格が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において施行規則第15条第3項の規定により、帳簿価格が1円に達するまで減価償却を行おうとするときは、あらかじめその年数について市長の決裁を受けなければならない。
第8章 引当金
(退職給付引当金の計上方法)
第68条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当(病院事業において負担すべきものに限る。)の総額による方法をいう。)によるものとする。
第9章 削除
第69条 削除
第10章 予算
(予算原案等の作成)
第70条 企業出納員は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を作成し、市長の決裁を受けなければならない。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(予算の執行)
第71条 企業出納員は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、市長の決裁を受けて執行するものとする。
2 企業出納員は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(流用及び予備費使用の手続)
第72条 企業出納員は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。
(予算超過の支出)
第73条 企業出納員は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
2 企業出納員は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越し)
第74条 企業出納員は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月31日までに市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。
第11章 決算
(決算の調製)
第75条 病院事業の決算の調製に関する事務は、企業出納員が行う。
2 企業出納員は、毎事業年度終了後、速やかに、その所管に属する事項について決算の調製に必要な資料を市長に送付しなければならない。
(決算整理)
第76条 企業出納員は、毎事業年度経過後、速やかに、振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 繰延収益の償却
(4) 資産の評価
(5) 引当金の計上
(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(7) 前各号に掲げるもののほか、決算に必要な事項
(決算の手続)
第77条 企業出納員は、毎事業年度終了後、速やかに、振替伝票により決算に必要な整理記入を行った後、各帳簿の締切りを行わなければならない。
(決算報告書等の提出)
第78条 企業出納員は、毎事業年度5月31日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告書
第12章 雑則
(計理状況の報告)
第79条 企業出納員は、毎月末日をもって合計残高試算表を作成し、市長の決裁を受けなければならない。
(様式の特例)
第80条 財務事務で機械計算により処理するものその他事務の特殊性によりこの規則に定める帳簿その他の書類の様式により難いものについては、別にその様式を定めることができる。
(その他)
第81条 この規則に定めるもののほか、病院事業の財務に関する事務手続については、萩市会計規則(平成17年萩市規則第44号)その他の市の財務に関する規程の例によるものとする。
附則
この規則は、平成17年3月6日より施行する。
附則(平成19年3月30日規則第28号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第28号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第97号の2)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別記第1号様式から別記第24号様式(省略)