○むつみ村有繁殖雌牛の貸付及び譲与等に関する条例施行規則

平成4年4月1日

むつみ村規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、むつみ村有繁殖雌牛の貸付及び譲与等に関する条例(平成4年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(借受の申請)

第2条 村が購入した優良繁殖雌牛(以下「村有牛」という。)の貸し付けを受けようとするものは、条例第4条の規定に基づき、むつみ村有牛借受申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。

(貸付の通知)

第3条 村長は、前条に定める申請書を受理したときは、これを審査し、貸し付けることを適当と認めたときは、むつみ村有牛貸付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(引渡し及び誓約書)

第4条 村有牛の貸し付けを受けた者(以下「借受者」という。)に対する村有牛の引き渡しは、村長の指定する期日及び場所において行うものとする。

2 借受者は、村有牛の引き渡しを受けたときは、村有牛借受証及び誓約書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(村有牛台帳)

第5条 借受者は、借り受けに係る村有牛(以下「貸付牛」という。)について、台帳(様式第4号)を備えつけ、必要な事項を記載しなければならない。

(異動及び事故報告)

第6条 借受者は、飼育場所及び飼育者を変更しようとするときは貸付牛の異動申請書(様式第5号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 借受者は、貸付牛について、盗難、失そう、疾病、死亡、その他重大な事故があったときは、遅滞なく事故報告書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。ただし、死亡、疾病の場合にあっては獣医師の診断書又は検案書を添付しなければならない。

(家畜共済への加入)

第7条 借受者は、引き渡しを受けた後すみやかに当該貸付牛を農業災害補償法(昭和22年法律第185号)に定める家畜共済に貸し付け期間中付さなければならない。

2 前項の家畜共済の共済金額は、当該農業共済組合の定款で定める最高の額でなければならない。

(登録)

第8条 借受者は、貸付牛が家畜登録を受ける条件を具備したときは、登録審査を受けなければならない。

(生産報告)

第9条 借受者は、当該貸付牛が分娩したときは10日以内に生産報告書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(飼育状況報告)

第10条 借受者は、飼育状況報告書(様式第8号)を毎年度末に村長に提出しなければならない。

(処分の禁止)

第11条 借受者は、貸付牛を村長に無断で処分してはならない。ただし、特別の理由がある場合は村長に届け出て許可を受けなければならない。

(損害賠償の額等)

第12条 条例第8条第4号及び条例第12条の規定による金額は、条例第5条の規定により設置された委員会の意見を聞いて村長が定める。

(貸付牛の譲渡等)

第13条 条例第9条の規定に基づき貸付牛の譲渡又は払い下げを受けようとするときは、むつみ村有牛無償譲渡(払下)申請書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。

第14条 村長は、貸付牛が貸付期間内に借受者の責めに帰さない疾病その他の事由により繁殖に不適当と認めたときは、特に貸付を解除し村長が定める金額をもって譲渡するものとする。

(指定交配)

第15条 借受者は貸付牛に受精するときは、村長の指示をうけなければならない。

(保留)

第16条 貸付牛から生産された優良なる子牛は、村内保留につとめなければならない。

(指導、検査)

第17条 村長は、借受者に対し貸付牛の飼育管理について指導を行うとともに毎年1回以上検査をするものとする。

(報告書)

第18条 この規則の規定により村長に提出する書類は、農業協同組合長を経由して提出しなければならない。

(納付)

第19条 条例第8条の規定に基づき雌子牛を村へ納付する場合は、むつみ村有牛産子雌牛納付申請書(様式第11号)を村長へ提出しなければならない。

第20条 前条による申請があったときは、村長は条例第5条の規定により設置された委員会の意見を聞いて納付する牛の合否を決定し、その旨通知する。

(雑則)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年むつみ村規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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むつみ村有繁殖雌牛の貸付及び譲与等に関する条例施行規則

平成4年4月1日 むつみ村規則第7号

(平成8年1月16日施行)