○田万川町モーテル類似旅館規制条例施行規則
昭和57年12月1日
田万川町規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、田万川町モーテル類似旅館規制条例(昭和56年田万川町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第3条 条例第4条第1号に規定する「住宅密集地」とは、おおむね30メートル以内の距離で隣接している住宅が10棟以上連なっている地域及び当該地域の周辺の住宅から、おおむね100メートル以内の地域をいう。
(1) 田万川町町民グランド
(2) 田万川町町民体育センター
(3) 田万川町町民センター
(4) 田万川町小川町民センター
(審査会の委員)
第6条 条例第7条に規定する審査会の委員は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学識経験者 3名
(2) 町議会議員 3名
(3) 町職員 1名
(審査会の会長)
第7条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審査会の会務を総理する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(審査会の会議)
第8条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 審査会は審議に関し必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年田万川町規則第19号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。