○田万川町モーテル類似旅館規制条例施行規則

昭和57年12月1日

田万川町規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、田万川町モーテル類似旅館規制条例(昭和56年田万川町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(同意申請)

第2条 条例第3条の同意を得ようとするときは、モーテル類似旅館新築等同意申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(用語の定義)

第3条 条例第4条第1号に規定する「住宅密集地」とは、おおむね30メートル以内の距離で隣接している住宅が10棟以上連なっている地域及び当該地域の周辺の住宅から、おおむね100メートル以内の地域をいう。

2 条例第4条第2号に規定する「主として児童、生徒等の通学路」とは、学校において通学路と定めている道路をいい、同号に規定する「附近」とは、当該道路の両側それぞれ100メートル以内の範囲をいう。

3 条例第4条第3号に規定する「主要幹線道路」とは、国道、県道をいい、同号に規定する「附近」とは、当該道路の両側それぞれ、100メートル以内の範囲をいう。

4 条例第4条第4号に規定する「公園及び児童福祉施設」とは、その施設の設置が法の根拠の有無を問わず、公共団体又は公共団体が管理する公園及び児童福祉施設をいい、同号に規定する「附近」とは、おおむね100メートル以内の範囲をいう。

5 条例第4条第5号に規定する「教育、文化施設」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び次に掲げる文化施設をいい、同号に規定する「附近」とは、おおむね100メートル以内の範囲をいう。

(1) 田万川町町民グランド

(2) 田万川町町民体育センター

(3) 田万川町町民センター

(4) 田万川町小川町民センター

(決定通知)

第4条 条例第5条第2項の通知は、決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(勧告)

第5条 条例第6条の勧告は、モーテル類似旅館新築等改善、中止勧告書(様式第3号)により行うものとする。

(審査会の委員)

第6条 条例第7条に規定する審査会の委員は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学識経験者 3名

(2) 町議会議員 3名

(3) 町職員 1名

(審査会の会長)

第7条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審査会の会務を総理する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(審査会の会議)

第8条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 審査会は審議に関し必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年田万川町規則第19号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

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田万川町モーテル類似旅館規制条例施行規則

昭和57年12月1日 田万川町規則第10号

(平成15年1月1日施行)