○萩市債権管理条例施行規則
令和8年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市債権管理条例(令和8年萩市条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(債権管理審査委員会の運営)
第2条 条例第10条に規定する債権管理審査委員会(以下「委員会」という。)の委員は、職員のうちから市長が別に定める者をもって充てる。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(市議会への報告)
第3条 条例第10条第4項の規定による議会への報告は、債権放棄のあった日の属する年度の翌年度の9月定例会において行うものとする。
2 前項による報告は、次に掲げる事項を報告するものとする。
(1) 放棄した非強制徴収債権の名称、件数、金額及びその事由
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。