○萩市乳児等通園支援事業実施規則
令和8年3月31日
規則第28号
(目的)
第1条 この規則は、萩市保育所条例(平成17年萩市条例第113号)に規定する保育所(以下「公立保育所」という。)において、全てのこどもの育ちを応援し、保護者の就労要件を問わず時間単位で柔軟に利用することができる乳児等通園支援事業を実施することにより、こどもの良質な成育環境を整備することを目的とする。
(1) 児童 本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第1項第1号に規定する乳児及び同項第2号に規定する幼児(本市に居住している場合で、やむを得ない理由により本市の住民基本台帳に記録されることが困難であると市長が認めるときにおける当該住民基本台帳に記録されていない当該乳児及び当該幼児を含む。)をいう。
(2) 保護者 本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている法第6条に規定する保護者(本市に居住している場合で、やむを得ない理由により本市の住民基本台帳に記録されることが困難であると市長が認めるときにおける当該住民基本台帳に記録されていない当該保護者を含む。)をいう。
(3) 乳児等通園支援事業 法第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。
(対象児童)
第3条 乳児等通園支援事業の対象となる者は、利用する日において生後6か月から満3歳未満の児童であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 保育所等(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び支援法第29条第3項第1号に規定する特定地域型保育事業所(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の4第4項の規定により読み替えて適用する支援法第45条第2項に規定する国家戦略特別区域特定小規模保育事業所を含む。)をいう。)に通っている児童
(2) 支援法第59条の2第1項に規定する仕事・子育て両立支援事業における企業主導型保育事業を行う施設に通っている児童
(実施施設及び利用定員)
第4条 乳児等通園支援事業を実施する公立保育所及び利用定員は別表第1のとおりとする。
(利用時間等)
第5条 乳児等通園支援事業を実施する公立保育所の実施時間及び休日は次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 利用時間は、午前9時30分から午前11時30分までとする。
(2) 乳児等通園支援事業の利用は1時間(1時間未満のときは、1時間とする。)を単位とし、対象児童1人当たり月10時間を限度とする。
(3) 休日は、乳児等通園支援事業を実施する施設の休園日及び土曜日とする。
(認定)
第6条 乳児等通園支援事業を利用しようとする保護者は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(別記第1号様式)の提出又はオンラインにより認定申請を行うものとする。
2 市長は、前項の規定による認定申請があったときは、こども誰でも通園制度総合支援システム(以下「支援システム」という。)において利用の可否を決定し、当該申込みをした保護者に対し通知するものとする。
3 認定証は、前項の規定による支援システムの登録をもって発行されたものとする。
(申込み及び決定)
第7条 乳児等通園支援事業の利用を希望する対象児童の保護者は、原則として支援事業の利用希望日の30日前から14日前正午までに、支援システムにより、利用の申込みを行わなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、支援システムにおいて利用の可否を決定し、当該申込みをした保護者に対し通知するものとする。
(利用の変更及び辞退)
第8条 利用の決定を受けた保護者は、乳児等通園支援事業の利用の申込内容に変更が生じたときは、速やかに乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(別記第2号様式)又は支援システムにより届け出なければならない。
(1) 児童が第3条の要件を満たさなくなったとき。
(2) やむを得ない事由により、乳児等通園支援事業を実施することが困難と認められるとき。
(3) 虚偽の申込み又は不正な手続により利用の決定を受けたとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が必要と認めるとき。
(利用料)
第9条 乳児等通園支援事業の利用の決定を受けた保護者は、別表第2に定めるところにより、乳児等通園支援事業の利用に係る利用料を負担しなければならない。
2 乳児等通園支援事業の利用の決定を受けた保護者は、前項の利用料を、利用日毎に実施施設へ納入するものとする。
3 乳児等通園支援事業を実施する公立保育所は、あらかじめ保護者の同意を得たうえで、昼食代やおやつ代などの実費相当額を徴収することができる。
(利用料の免除)
第10条 市長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護世帯又は特に利用料の納入を免除すべき事情があると市長が認める世帯に対し、別表第3に定める金額を上限に利用料を免除することができる。
(給食の提供)
第11条 公立保育所は、食事を提供する場合、衛生管理やアレルギー対応に留意し、適切に実施するものとする。
(予約の取消し)
第12条 市長は、乳児等通園支援事業の利用のキャンセルについて、別表第4のとおりキャンセルポリシーを定めるものとする。
2 乳児等通園支援事業の利用が決定した児童の保護者は、前項のキャンセルポリシーの規定に該当する場合、支援事業を利用したものとして、利用可能時間数から利用決定時間を減算するものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
乳児等通園支援事業を実施する公立保育所 | 利用定員 | ||
0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | |
椿東保育園 | 1名 | 1名 | 1名 |
山田保育園 | 1名 | 1名 | 1名 |
川上保育園 | 1名 | 1名 | 1名 |
田万川保育園 | 1名 | 1名 | 1名 |
むつみ保育園 | 1名 | 1名 | 1名 |
須佐保育園 | 1名 | 1名 | 1名 |
あさひ保育園 | 1名 | 1名 | 1名 |
紫福保育園 | 1名 | 1名 | 1名 |
別表第2(第9条関係)
区分 | 利用料 |
利用時間(児童1人につき1時間あたり) | 300円 |
別表第3(第10条関係)
区分 | 減免金額(児童1人につき1時間あたり) |
1 特定乳児等通園支援を利用した日において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合 | 300円 |
2 乳児等支援給付認定保護者及び当該乳児等支援給付認定保護者と同一の世帯に属する者について特定乳児等通園支援のあった月の属する年度(特定乳児等通園支援のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第21条の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)を合算した額(乳児等支援給付認定保護者又は当該乳児等支援給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらのものを指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、算定した額)が77,101円未満である場合又は法第30条の4第3号に規定する市町村民税世帯非課税者である場合(「特定乳児等通園支援に要する費用の額の算定に関する基準」(令和8年こども家庭庁告示第8号。以下「告示」という。)5生活困窮家庭等負担軽減加算アに掲げる場合を除く。) | 200円 |
3 要支援家庭こどものいる世帯その他市町村長が特に支援が必要と認めた世帯のうち、市町村がその児童及び保護者の心身の状況及び養育環境等を踏まえ、利用料を軽減することが適当であると認められる場合(告示ア及びイに掲げる場合を除く。) | 200円 |
別表第4(第12条関係)
萩市こども誰でも通園制度の利用に関するキャンセルポリシー 1 「こども誰でも通園制度総合支援システム」にて利用申込みを行った時点(仮予約)より当キャンセルポリシーの対象となります。 2 施設の利用承諾をもって予約確定となります。 3 無断でのキャンセルや度重なる予約変更は保育施設等や他の利用者へ迷惑となりますのでお避け下さい。 4 利用予定日の前日16時をもって予約内容の変更ができなくなります(予約内容の確定)。 5 予約内容の確定にて登録された開始時間より前に登園できません。 6 予約内容の確定後、お子様の体調不良等によりキャンセルを希望される場合はできる限り速やかに予約した保育施設等へご相談ください。 7 予約内容の確定後、登園しなかった場合や時間を短縮した場合には「こども誰でも通園制度」を利用したものとみなし、確定した予約内容に基づき利用時間枠からの減算となります。なお、「利用料」のキャンセル料は発生しませんが、「給食費等の実費分」については利用する施設によっては、キャンセル料が発生する場合があります。 8 利用料の算定については下記の通りとなります。 ・利用料については実際の利用時間で計算されます。 ・実際の利用時間が1時間未満の場合は1時間へ切り上げて計算されます。 ・1時間を超える利用分について30分単位へ切り上げて計算されます。 ・確定した予約時間分が「こども誰でも通園制度」の給付対象となります。 ・確定した利用終了時刻より後に降園した場合、確定した予約時間を超えてしまった分はこども誰でも通園制度の対象外となり、別途一時利用預かり料金(1時間単位)等をお支払いいただきます。 9 給食費等の実費徴収については園のルールに基づきお支払いください。 | ||||
前日16時までのキャンセル | 前日16時以降にキャンセル(当日のキャンセル、無断キャンセルを含む) | |||
利用料の支払い | 発生なし | 発生なし | ||
利用時間 | 未利用となります (利用時間の減算なし) | 予約時間分を利用したことになります(予約時間分を減算) | ||


