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森林を所有したときの届出(森林の土地の所有者届出書)

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年1月26日更新

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降、新たに森林の土地の所有者となった方は市長への事後の届出が義務付けられました。​

提出要領に従い必要な手続きを行ってください。

届出対象者

 個人・法人を問わず、売買または相続、贈与等により森林の土地を新たに取得した方は、届出が必要です。
 (ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をされた方は対象外)

届出対象区域

 届出が必要な区域は、山口県が定める「地域森林計画区域」内の民有林です。
 なお、取得した土地の地目・面積規模に関わらず届出が必要です。

届出時期

 土地の所有者となった日から90日以内
 ※罰則等はありませんので、90日を過ぎても届出をしてください。

提出書類

 「森林の土地の所有者届出書」に次の書類を添付して提出してください。
 ・土地の登記事項証明書の写し又は所有権の移転の原因を証明する書類
 ・土地の位置を示す図面(公図の写し等)

提出方法

 以下のいずれかの方法により提出してください。 
 ・郵送
 ・持参(林政課または各総合事務所・支所)
 ・電子メール(rinsei@city.hagi.lg.jp)
 ※電子メールで提出される場合、ファイル形式はExcelまたはPDFでお願いします。

 

様式・記入例