森林を所有したときの届出(森林の土地の所有者届出書)
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降、新たに森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後の届出が義務付けられました。
提出要領に従い必要な手続きを行ってください。
届出対象者
個人・法人を問わず、売買及び相続、贈与等により森林の土地を新たに取得した方は、届出が必要です。
(ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外)
届出対象区域
届出が必要な区域は、「市町村森林整備計画」の対象となっている民有林です。
なお、取得した土地の面積規模に関わらず届出が必要です。
届出時期
土地の所有者となった日から90日以内
届出先
取得した土地のある市町村長
添付書類
・土地の登記事項証明書の写し又は所有権の移転の原因を証明する書類
・土地の位置を示す図面(公図の写し等)
提出方法
以下のいずれかの方法により提出してください。
・郵送
・窓口
・電子メール rinsei@city.hagi.lg.jp
※電子メールで提出される場合、ファイル形式はExcel、PDFでお願いします。