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木を伐る前の届出(伐採及び伐採後の造林の届出書)

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年1月26日更新

 地域森林計画の対象となっている民有林のうち普通林において、立木を伐採する場合は、あらかじめ市長に伐採及び伐採後の造林の届出が必要です。提出要領に従い必要な手続きを行ってください。
 また、伐採後は「伐採に係る森林の状況報告書」、伐採後に造林をした場合は「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要になります。(状況報告書に関するページは「木を伐った後の届出(伐採及び伐採後の造林に係る状況報告書)」からご確認ください。)

届出の期間

 伐採を開始する30~90日前

添付書類

  • 位置図および伐採範囲図
  • 届出人(伐採者および造林者)の確認書類(個人:運転免許証・マイナンバーカード等の写し。法人:法人登記等の写し)
  • 届出人(伐採者)が伐採する権利を有することの証明書(登記事項証明書、土地売買契約書等の写し等)
  • 境界確認の実施状況等通知書など(伐採森林が隣の森林と接する場合)
  • 伐採及び集材に係るチェックリスト(皆伐・搬出間伐を行う場合など)
  • その他(詳しくは提出要領をご覧ください。)

提出方法

 以下のいずれかの方法により提出してください
 ・郵送
 ・持参(林政課または各総合事務所・支所)
 ・電子メール(rinsei@city.hagi.lg.jp)
 ※電子メールで提出される場合、ファイル形式は極力Excelファイルでお願いします

様式・記入例