木を伐る前の届出(伐採及び伐採後の造林の届出書)
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年1月26日更新
地域森林計画の対象となっている民有林のうち普通林において、立木を伐採する場合は、あらかじめ市長に伐採及び伐採後の造林の届出が必要です。提出要領に従い必要な手続きを行ってください。
また、伐採後は「伐採に係る森林の状況報告書」、伐採後に造林をした場合は「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要になります。(状況報告書に関するページは「木を伐った後の届出(伐採及び伐採後の造林に係る状況報告書)」からご確認ください。)
届出の期間
伐採を開始する30~90日前
添付書類
- 位置図および伐採範囲図
- 届出人(伐採者および造林者)の確認書類(個人:運転免許証・マイナンバーカード等の写し。法人:法人登記等の写し)
- 届出人(伐採者)が伐採する権利を有することの証明書(登記事項証明書、土地売買契約書等の写し等)
- 境界確認の実施状況等通知書など(伐採森林が隣の森林と接する場合)
- 伐採及び集材に係るチェックリスト(皆伐・搬出間伐を行う場合など)
- その他(詳しくは提出要領をご覧ください。)
提出方法
以下のいずれかの方法により提出してください
・郵送
・持参(林政課または各総合事務所・支所)
・電子メール(rinsei@city.hagi.lg.jp)
※電子メールで提出される場合、ファイル形式は極力Excelファイルでお願いします