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伐採及び伐採後の造林届出書について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月15日更新

地域森林計画の対象となっている民有林の立木を伐採する場合は、あらかじめ市町村長に伐採及び伐採後の造林の届出が必要です。

届出が不要な場合

1.法令に基づき伐採の義務のある者が伐採する場合
2.開発行為の許可を受けた者が伐採する場合
3.要間伐森林の施業の裁定を受けた森林の立木を伐採する場合
4.森林経営計画に定められている伐採をする場合
 (施業後、「森林経営計画に係る伐採後の届出書」の提出が必要)
5.市長の許可を受けて測量及び実地調査のために支障となる立木を伐採する場合
6.知事、市長等が測量及び実地調査のために支障となる立木を伐採する場合
7.森林所有者からの申請に基づき、市長が自家用林として指定したものを伐採する場合
8.火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合
9.除伐する場合
10.倒木、枯死木、著しく損傷した立木を伐採する場合

届出の期間
伐採を開始する30日~90日前

届出書に添付する図面

森林の所在場所が分かる図面に伐採箇所を表示したもの

 ※県の森林情報システム(次のURL)で図面を印刷することができます

   https://forestgis.pref.yamaguchi.lg.jp/shinrintop/index_public.html

提出方法
以下のいずれかの方法により提出してください
・郵送
・窓口
・電子メール rinsei@city.hagi.lg.jp
※電子メールで提出される場合、ファイル形式はExcel又はPDFでお願いします