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離島地域での国税・地方税の特別措置について

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年12月27日更新
平成25年度の税制改正により、指定を受けた離島地域において事業者が設備投資を行い、一定の要件を満たす場合、所得税または法人税の減価償却の割増償却(特別措置)や固定資産税の課税免除等を受けることができます。萩市では、平成31年1月に「離島の振興を促進するための萩市における産業の振興に関する計画」を策定し、国から地区指定を受けています。
次の要件に該当し、特別措置や課税免除等の適用を希望される場合は、税務申告前に設備投資の内容等が計画に適合していることの確認を受ける必要がありますので、ご注意ください。

1.対象地域
 見島・大島・相島・櫃島
2.対象業種
 製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等
3.対象資産
 機械・装置、建物・附属設備、構築物

4.租税特別措置について
(1) 国税
事業者が対象の設備の取得、建設、改修等を行った場合、5年間の割増償却を行うことができます。
普通償却限度額の一定割合を上乗せして必要経費に算入することで、当期の利益が減少し、償却額の上乗せ部分に係る課税が繰り延べされます。これにより、投資の初期段階での資金繰りの改善などの効果があります。

≪適用の要件等≫

事業者の規模
(資本金)
5,000万円以下5,000万円超
1億円以下
1億円超
対象機械・装置、建物・附属設備、構築物に係る取得等機械・装置、建物・附属設備、構築物に係る新増設
取得価額製造業・旅館業500万円以上1,000万円以上2,000万円以上
農林水産物等販売業・情報サービス行等500万円以上
償却限度額機械・装置:普通償却限度額の32%
建物・附属設備、構築物:普通償却限度額の48%
適用期間5年間

※上記は一般的な国税優遇措置の対象業種、取得価額等の要件を記載しています。

  国税の割増償却制度の詳細については、萩税務署までお問い合わせください。

(2) 市税
「萩市離島振興対策実施地域における固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、平成31年4月1日から令和3年3月31日までに取得した対象資産に対して、一定の要件を満たした場合、最大で3年間、固定資産税の課税を免除します。詳細については課税課(0838-25-3485)にお問い合わせください。

≪免除対象となる事業と償却設備の規模 ≫

区分業種事業者の規模(資本金)一つの設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額
法人製造業、旅館業(下宿除く。) 5,000万円以下 500万円以上
 5,000万円超1億円以下 1,000万円以上
 1億円超 2,000万円以上
農林水産物等販売業、情報サービス業等資本金に関係なく、一つの設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が500万円以上
個人 業種に関係なく、一つの設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が500万円以上

※課税年度の初日の属する年の1月31日までに、申請手続が必要です。


5.特別措置の活用に必要な手続き
国税や市税の特例措置を受けるためには、申告時に申告書類を合わせて、市が発行する確認書(「離島の振興を促進するための萩市における産業の振興に関する計画」に適合した設備投資であることの証明)の提出が必要になります。
(1) 手続きの流れ
ア 事業者は,対象地域で平成31年4月1日以降に行った設備投資等について,「産業振興に関する計画」に適合しているかどうか,市に確認する必要があります。確定申告等の前に確認申請書等を作成し,地域づくり推進課に提出してください。
イ 計画に適合することが確認できましたら,地域づくり推進課から確認書を発行します。
ウ 確定申告等の際に申告書類と合わせて,市が発行した確認書を提出してください。
(2) 提出書類
ア 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書
イ 業種及び資本金等が確認できるもの(法人の登記事項証明書などの写し)
ウ 契約書や領収証など設備等の取得価額が分かるもの
エ 設備等を取得した場所,時期などを確認できるもの(事業所位置図,設備等配置図など)
オ 導入した設備等が分かるもの(建物図面,設備の明細など)