萩市IT・サテライトオフィス誘致推進補助金について
萩市IT・サテライトオフィス誘致推進補助金交付要綱
別表1 (第4条関係)
補助要件
・日本標準産業分類表(平成25年総務省告示第405号)に掲げるソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業、インターネット付随サービス業、コールセンター業、広告代理業、デザイン業及び自然科学研究所並びにデジタルコンテンツ業及び事務処理センター事業の用に供する事業所等を新たに市内に開設すること。
・開設決定の日(市と企業等の間に開設に関する協定等が締結された日)から操業開始までの間に、新規に従業員(雇用保険法(昭和49年法律第116号)の被保険者になっている者に限る。)を5人以上雇用すること。(他事務所からの配置転換を含む。ただし、市内事業所全体で5人以上増加していること。)
・新規の従業員について、操業開始後1年間の雇用実績を有すること。
対象経費・補助率等
区分 |
補助対象経費 |
補助率 |
事業実施主体 |
補助限度額 |
適用期間等 |
備考 |
各種使用料・ |
通信回線使用料及び |
1/2以内 |
企業等 |
上限 |
操業開始から3年以内 |
|
雇用助成 |
新規地元雇用者増に対する助成 |
定額 |
企業等 |
上限なし |
創業開始から |
1年間の雇用実績を有し、 |
施設改修 |
・通信回線の改修 |
1/2以内 |
企業等 |
上限500万円 |
開設決定から本格操業開始半年以内 |
※1 市が負担した対象経費の内、1/2を「山口県IT・サテライトオフィス誘致推進補助金交付要綱」に基づいて県に請求する。
別表2(第4条関係)
補助要件
・市外の企業等が、本拠とは別に市内へサテライトオフィスを開設すること。
・企業等のサテライトオフィス開設に向けて、萩市に進出する企業等(申請時点において、1年以上同種の事業等を営んでいる者)が実施する取組であること。
・企業等は、市内に常駐し、引き続き従前の事業活動を5年以上行うこと。
・企業等が個人事業者の場合は、過去3年間の平均年間所得が600万円以上であるか、その所得が見込まれること。
・対象経費について重複して、他の補助金を受けていないこと。
対象経費・補助率等
区分 |
補助対象経費 |
補助率 |
事業実施主体 |
補助限度額 |
適用期間等 |
各種使用料・ |
通信回線使用料 |
2/3以内 |
企業等 |
上限 |
操業開始から3年以内 |
不動産賃貸料 |
上限 |
||||
施設改修経費 |
・通信回線の改修 |
2/3以内 |
企業等 |
上限 |
開設決定から本格操業 |
※1 市が負担した対象経費の内、1/2を「山口県IT・サテライトオフィス誘致推進補助金交付要綱」に基づいて県に請求する。