地域未来投資促進法について
印刷用ページを表示する 掲載日:2017年12月28日更新
地域未来投資促進法について
1 地域未来投資促進法の概要
地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼすことにより地域経済を牽引する事業(地域経済牽引事業)を促進することを目的とした地域未来投資促進法が施行されました。(平成29年7月)
2 基本計画の概要
県及び県内19市町では、同法に基づく基本計画を策定しました。(平成29年9月)
<成長ものづくり分野(平成29年9月)>
<成長ものづくり分野(平成29年9月)>
<農林水産・地域商社分野、第4次産業革命分野、観光・スポーツ・文化・まちづくり分野、再生可能エネルギー分野、ヘルスケア分野(平成29年12月)>
3 地域経済牽引事業計画
地域経済牽引事業を実施しようとする事業者の方は、「地域経済牽引事業計画」を作成し、県知事の承認を受けた後、同法に基づく支援措置を利用することが可能となります。
承認を受けるに当たっては、基本計画に定める要件((1)地域の特性を活用し、(2)付加価値を創出、(3)地域への経済波及効果がある事業)を満たす必要があります。
承認を受けるに当たっては、基本計画に定める要件((1)地域の特性を活用し、(2)付加価値を創出、(3)地域への経済波及効果がある事業)を満たす必要があります。