工場立地法による緑地面積率等の緩和条例の制定について
工場立地法第4条の2第2項により、工場立地法の特定工場の緑地面積等について、国が定める基準に代えて市独自の基準を適用する地域準則条例の制定が可能になったことから、本市においても独自の緑地面積率等を定めるための条例を制定し、新規企業の立地や既存企業の設備投資を促進し、市内産業の活性化を図っていきます。
1 対象区域
工場立地法の対象となる工場で、緩和条例制定後の緑地面積率、環境施設面積率は下表のとおりです。
適用区域 | 県準則(市準則制定前) | 市準則制定後 | ||
緑地面積率 | 環境施設面積率 | 緑地面積率 | 環境施設面積率 | |
住居・商業系の地域 (第1種区域) |
30%以上 | 35%以上 | 30%以上 | 35%以上 |
準工業地域 (第2種区域) |
20%以上 | 25%以上 | 20%以上 | 25%以上 |
工業地域・工業専用地域 (第3種区域) |
10%以上 | 15%以上 | 10%以上 | 15%以上 |
上記以外の地域 (第4種区域) |
20%以上 | 25%以上 | 5%以上 | 10%以上 |
2 緑地として算入できる重複緑地
緑地面積に算入できる重複緑地についても、下表のとおり緩和しました。
※重複緑地とは…
生産施設の屋上に設置された(屋上緑化)や、芝生とブロック等を組み合わせた駐車場(グラスパーキング)など、他の施設(生産施設や駐車場等)と重複して設置された緑地のことです。
重複緑地面積率 | 法準則(条例制定前) | 条例で定めた地域準則 | ||
緑地面積の25%以下 | 緑地面積の50%以下 |
3 条例等
この条例は、平成26年12月18日から施行されます。
4 工場立地法とは
工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査の実施、準則等の公表及びこれらに基づく勧告、命令などを行い、これらを通じて国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に貢献することを目的としています。
5 工場立地法届出
1. 届出対象工場(特定工場)
製造業(単に修理のみ行う事業所は除く)、電気供給業(水力、地熱、太陽光発電所を除く)、ガス供給業または熱供給業に係わる工場または事業場であって、敷地面積が9,000m2以上または建築物の建築面積が3,000m2以上の規模のものをいいます。
2. 届出が必要となる場合
- 特定工場の新設(敷地面積または建築物の建築面積の増加等により特定工場になる場合を含む)を行う場合
- 敷地面積の増減、生産施設の増設、緑地及び環境施設面積の減少等の変更を行う場合
- 氏名等の変更を行う場合
- 地位の継承を行う場合
- 特定工場を廃止する場合
3. 届出内容
- 氏名(または名称)、住所、特定工場における製品、特定工場の設置の場所
- 特定工場の業種の変更
- 特定工場の敷地面積及び建築面積
- 特定工場における生産施設、緑地等の面積及び配置
4. 届出先
萩市長あてに正本1部
工場立地法様式一覧
5. 実施制限期間
特定工場の新設または増設をする場合は、原則として工事着工の90日前までに届出をしなければなりません。ただし、内容が適当であると認められる場合はその期間を短縮することができます。
6. 参考