特定技能外国人の受入れにあたる「協力確認書」の提出について
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月30日更新
特定技能外国人の受入れにあたる「協力確認書」の提出について
令和7年(2025年)4月1日から、特定技能外国人の受入れにあたり、特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村への協力確認書の提出が必要です。
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため協力する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、その要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れにあたり、その外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合には、要請に応じ必要な協力をする旨の「協力確認書」を市区町村に対し提出する必要があります。
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため協力する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、その要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れにあたり、その外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合には、要請に応じ必要な協力をする旨の「協力確認書」を市区町村に対し提出する必要があります。
提出方法
窓口、郵送またはメール
提出・お問い合わせ先
〒758-8555 山口県萩市大字江向510番地
萩市総合政策部企画政策課(本庁舎1階)
メール:kikaku@city.hagi.lg.jp
萩市総合政策部企画政策課(本庁舎1階)
メール:kikaku@city.hagi.lg.jp
提出時期
・令和7年4月1日以降、初めて特定技能所属機関が特定技能外国人に係る在留申請など(変更、更新などを含む)を行うとき。
・提出済みの協力確認書の記載事項に変更が生じたときなど
・提出済みの協力確認書の記載事項に変更が生じたときなど
運用の詳細は以下のページでご確認ください。