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固定資産税について

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年4月1日更新
納税義務のある方
1月1日現在、萩市内に土地、家屋、償却資産を所有している方
(1)土地 田・畑・宅地・池沼・山林・原野など
(2)家屋 住宅・店舗・工場・倉庫・その他の建物など
(3)償却資産 次の(ア)及び(イ)に該当するもので、無形減価償却資産及び自動車税や軽自動車税が課税されるものを除いたもの
  • (ア)土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産
  • (イ)減価償却額または減価償却費が法人税法、所得税法による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるもの
(注)償却資産を所有する方は、毎年1月末までに課税課固定資産税係への申告が必要です。
税率
1.4%(標準税率)
課税されない場合(免税点)
課税標準額が、土地は30万円、家屋は20万円、償却資産は150万円に満たない場合には課税されません。
資産評価額の登録と閲覧
固定資産の価格は、固定資産課税台帳に登録されます。課税台帳の閲覧は納税者の外、借地・借家人等の方も該当する資産について閲覧することができます。手数料は1回200円(縦覧帳簿の縦覧期間中は無料)です。
土地・家屋の価格等縦覧帳簿の縦覧
他の土地と比較して自己の所有資産の価格が適正かどうかを確認するため、毎年4月1日から最初の納期限までの間、市内の土地・家屋の価格等縦覧帳簿が縦覧できます(他の資産の評価内容の詳細を開示する制度ではありません)。手数料は無料です。ただし、コピーはできません。
新築住宅の軽減
新築の家屋で、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する住宅は、居住部分床面積120平方メートルまでの固定資産税額が3年間、2分の1に軽減されます。
  • (1)専用住宅で居住部分の床面積が50平方メートル~280平方メートル
  • (2)共同住宅で居住部分の床面積が1戸あたり40平方メートル~280平方メートル
  • (3)併用住宅で居住部分の割合が全体の半分以上で、居住部分面積が50平方メートル~280平方メートル
(注)3階建て以上で非木造耐火構造住宅の場合は、軽減期間は5年間
家屋の異動がある場合
家屋を新築・増築された場合や取り壊された場合は、課税課固定資産税係までお知らせください。