市県民税の公的年金からの引き落とし(特別徴収)について
市県民税の公的年金からの引き落とし(特別徴収)について
平成20年の地方税法の一部改正に伴い、年金所得に係る市県民税が、年金から天引き(特別徴収)されるようになりました。
これにより公的年金の受給者が納付すべき市・県民税を、年金保険者などが市へ直接納め、受給者には年金から市・県民税を差し引いた差額が支払われます。
この制度は、市・県民税の納付方法を変更するものであり、新たな負担が生じるわけではありません。
■対象者
その年度の初日(4月1日)現在、65歳以上の公的年金受給者で、次のいずれにも該当する方
・市県民税の納税義務のある方
・年額18万円以上の老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等を受給している方
※ 次の方は対象になりません。
・非課税の方
・介護保険料が公的年金から特別徴収(引き落とし)されていない方
・公的年金から特別徴収(引き落とし)される市県民税額が老齢基礎年金等の額を超える方
■対象となる税額
厚生年金、共済年金、企業年金などを含むすべての公的年金に係る所得額に応じた税額
■実施時期
平成21年10月支給分の公的年金から特別徴収を実施しています。
■公的年金等に係る市・県民税の納税方法
引き落とし(特別徴収)開始をする初年度
- 年度の前半:普通徴収
年税額の半分を2回に分けて6月、8月に納付書または口座振替により納付 - 年度の後半:特別徴収(本徴収・・・年金からの引き落とし)
年税額の半分を3回に分けて10月、12月、2月の年金支給時に年金からの引き落としにより徴収
特別徴収2年度目以降
- 各年の前半:特別徴収(仮徴収)
前年度の年税額の2分の1相当額を3回に分けて4月・6月・8月の年金支給時に年金からの引き落としにより徴収 - 各年の後半:特別徴収(本徴収)
年税額から年度の前半の特別徴収税額を引いた額を3回に分けて10月、12月、2月の年金支給時に年金からの引き落としにより徴収
<例:年金所得に係る市・県民税の年税額が特別徴収開始年度72,500円、2年度目72,400円の場合>
○特別徴収開始年度(年税額72,500円)
○特別徴収2年度目以降(2年度目の年税額72,400円)