記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されました
印刷用ページを表示する 掲載日:2013年11月25日更新
平成26年1月から、白色申告の方で事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行うすべての方は、記帳・帳簿等の保存が必要となります。
*所得税の申告の必要がない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。
◎記帳する内容
売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。
記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
◎帳簿等の保存
収入金額や必要経費を記載すべき帳簿書類のほか、取引に伴って作成したり受け取ったりした帳簿や請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧下さい。