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納税義務者が死亡されたときの市・県民税の手続きについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月1日更新

納税義務の承継

 納税義務者が死亡されて、相続が生じた場合、その納税義務は相続人に承継されますので、お亡くなりになった後に納めていただく市・県民税がある場合には、相続人に納めていただくことになります。

 

相続人代表者とは

 相続人代表者とは、市・県民税の納税義務者が死亡されたとき、納税および還付に関する書類等を代わって受領していただく人のことをいいます。これは、法定相続人(※)の中から選任します。
※法定相続人とは被相続人の配偶者、子、直系尊属(父母・祖父母)、兄弟姉妹等で、被相続人に子がいる場合は、直系尊属や兄弟姉妹は法定相続人の範囲に含まれません。

 

相続人代表者の届出

 市・県民税は1月1日(賦課期日)現在、萩市に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上ある方に課税されます。課税になった方には、納税通知書を6月に送付しています。そこで、賦課期日(1月1日)の翌日から納税通知書送付までの間に納税義務者が死亡された場合には、納税通知書は相続人に送付されることになります。
 萩市では、相続人の内のお一人を代表者として納税通知書等を送付していますので、相続人の内のどなたが相続人代表者になられるのか「相続人代表者指定(変更)届」に必要事項を記入して、課税課市民税係へ提出してください。

 納税義務者が死亡された後、相当の期間内に「相続人代表者指定(変更)届」が提出されない場合、市が相続人代表者を指定することがあります。

 

死亡後に税額が変更されるときの届出

 納税通知書が送付された後に納税義務者が死亡された場合でも、確定申告等により税額が変更となる時には、税額変更通知書等を受け取る相続人代表者の届出が必要です。

 

市・県民税が給与から差し引かれていた方が死亡された場合の届出

 市・県民税が給与から月々差し引かれていた(「特別徴収」といいます)方が死亡された場合、差し引かれていない金額については、給与からの差し引き(特別徴収)から個人で納付する方法(「普通徴収」といいます)に切り替わり、相続人に納めていただくことになります

 

市・県民税が年金から差し引かれていた方が死亡された場合の届出

 市・県民税が年金から差し引かれていた(「特別徴収」といいます)方が死亡された場合、差し引かれていない金額については、年金からの差し引き(特別徴収)から個人で納付する方法(「普通徴収」といいます)に切り替わり、相続人に納めていただくことになります。

 

相続放棄をされた場合の手続き

 納税義務者が死亡された後、相続人全員が相続放棄をされ、相続人がいない場合には、その納税義務は承継されません。家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写し等を課税課市民税係へご提出ください。