償却資産について
償却資産(固定資産税)について
固定資産税における償却資産とは
萩市に償却資産をお持ちの方は、毎年1月1日時点の状況を申告していただく必要があります。
申告していただく方
例えば、工場や商店の経営、農業、駐車場やアパートの貸付などの事業を行っている方が対象になります。
申告する資産がない場合や、資産の異動がない場合でも、その旨を毎年申告していただく必要があります。
申告の対象となる資産
● 構築物: 広告塔、路面舗装、畜舎(家屋に該当しないもの)、コンテナハウスなど
● 機械及び装置: 製造設備、建設機械、太陽光発電設備など
● 船舶・航空機: 旅客船、遊覧船、漁船など
● 車両及び運搬具: フォークリフトや大型トラクターなどの大型特殊自動車、手押し車など
● 工具・器具及び備品: 金庫、パソコン、レジスター、漁具など
また、テナントとして入居している方が、事業のために新たに設置した内装、建具などの家屋に付属する設備も、申告の対象になります。
【例】
● 内装、床、天井の仕上、建具、照明設備など(テナントとして入居している方が設置した場合のみ)
申告の対象にならない資産
● 取得価格が10万円未満で一括償却したもの、取得価格が20万円未満で3年一括償却したものなど、少額資産にあたるものは対象になりません。
● 自動車税や軽自動車税の対象になる車両は対象になりません。
● 牛、馬、果樹などの生物は対象にはなりません。(ただし、観賞用、興行用、またはこれらに準ずる事業の用に供する場合は対象になります。)
事業の用に供するとは
免税点について
償却済み資産について
なお、固定資産税における償却資産の評価額の最低限度は、取得額の5%になるため、1円にはなりません。
償却資産の実地調査について
また、調査により未申告や過去の申告の誤りが見つかった場合には、修正申告をお願いし、過年度に遡って課税させていただくこともありますのでご了承ください。(現年度含め最大5年分)
申告をしなかった場合・虚偽の申告をした場合
申告等の流れについて
(1)12月上旬頃に申告書を発送いたします。
※新たに事業を始められた方または申告書がお手元に届かない方は、ご連絡ください。
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(2)萩市課税課固定資産税係まで申告書をご提出ください。(1月31日締め切り)
提出書類
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償却資産申告書 |
種類別明細書 緑 (増加・全資産用) |
種類別明細書 赤 (減少用) |
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初めて申告される方 |
○ |
萩市内に所有しているすべての資産 |
× |
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増加または減少した資産がある方 |
○ |
年内(1月2日から翌1月1日まで)に取得した資産 |
年内(1月2日から翌1月1日まで)に減少した資産 |
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増加または減少した資産がない方 |
備考欄に「異動なし」と記入 |
× |
× |
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申告するべき資産がない方 |
備考欄に「異動なし」と記入 |
× |
× |
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解散・休業・廃業をされる方 |
備考欄に理由(解散・廃業等)と時期を記入 |
× |
各資産ごとに減少の理由等を記入 |
※萩市役所の窓口のほか、各総合事務所・支所でもご提出いただけます。
※郵送でもご提出いただけます。
※インターネット(eLTAX(エルタックス)地方税ポータルシステム)を利用した申告も受け付けています。
eLTAXホームページ:(https://www.eltax.lta.go.jp(外部サイト))
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(3)5月上旬頃に、土地・家屋と合わせた金額で、固定資産税納税通知書を発送いたします。