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償却資産について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年11月6日更新

償却資産(固定資産税)について

固定資産税における償却資産とは

 事業の用に供することができる資産のことです。土地や家屋と同じく、固定資産税の課税対象になります。
 萩市に償却資産をお持ちの方は、毎年1月1日時点の状況を申告していただく必要があります。

申告していただく方

 萩市内に所在する事業用の資産(償却資産)をお持ちの法人または個人の方です。
 例えば、工場や商店の経営、農業、駐車場やアパートの貸付などの事業を行っている方が対象になります。
 申告する資産がない場合や、資産の異動がない場合でも、その旨を毎年申告していただく必要があります。

申告の対象となる資産

 土地や家屋以外の、事業の用に供することのできる固定資産が申告の対象になります。
【例】

● 構築物: 広告塔、路面舗装、畜舎(家屋に該当しないもの)、コンテナハウスなど

● 機械及び装置: 製造設備、建設機械、太陽光発電設備など

● 船舶・航空機: 旅客船、遊覧船、漁船など

● 車両及び運搬具: フォークリフトや大型トラクターなどの大型特殊自動車、手押し車など

● 工具・器具及び備品: 金庫、パソコン、レジスター、漁具など 
 
 また、テナントとして入居している方が、事業のために新たに設置した内装、建具などの家屋に付属する設備も、申告の対象になります。

【例】

● 内装、床、天井の仕上、建具、照明設備など(テナントとして入居している方が設置した場合のみ)

申告の対象にならない資産

● ソフトウェアや特許などの無形資産は対象になりません。

● 取得価格が10万円未満で一括償却したもの、取得価格が20万円未満で3年一括償却したものなど、少額資産にあたるものは対象になりません。

● 自動車税や軽自動車税の対象になる車両は対象になりません。

● 牛、馬、果樹などの生物は対象にはなりません。(ただし、観賞用、興行用、またはこれらに準ずる事業の用に供する場合は対象になります。)

事業の用に供するとは

 事業を行う上で使用するという意味です。現在未稼働のものであっても、事業に使用する目的で保有され、事業に使用することが可能な資産であれば、申告の対象になります。

免税点について

 申告いただいた償却資産の課税標準額(税額を計算する基礎になる金額)の合計が、免税点である150万円未満であった場合には、課税されません。ただし、課税されない場合でも申告はしていただく必要があります。

償却済み資産について

 その耐用年数を経過し、減価償却をし終わって、帳簿上は残存簿価である1円が計上されている資産のことです。このような資産も事業の用に供することができれば、償却資産(固定資産税)の申告の対象になります。
 また、固定資産税における償却資産の評価額の最低限度は、取得額の5%になるため、1円にはなりません。

償却資産の実地調査について

 萩市では、申告の内容が適正かどうか確認するために、地方税法に基づき、実地調査や帳簿確認調査を行っています。調査の手紙等が届いた際には、ご協力をお願いいたします。
 また、調査により未申告や過去の申告の誤りが見つかった場合には、修正申告をお願いし、過年度に遡って課税させていただくこともありますのでご了承ください。(現年度含め最大5年分)

申告をしなかった場合・虚偽の申告をした場合

 正当な理由がなく申告をしなかった場合には、10万円以下の過料に処せられることがあります。また、虚偽の申告をした場合には、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられることがあります。

申告等の流れについて

        12月上旬頃に申告書を発送いたします。 

                    ↓

萩市課税課固定資産税係まで申告書をご提出ください。(1月31日締め切り)
※萩市役所の窓口のほか、各総合事務所・支所でもご提出いただけます。
※郵送でもご提出いただけます
※インターネット(eLTAX(エルタックス)地方税ポータルシステム)を利用した申告も受け付けています。 

                    ↓

5月上旬頃に、土地・家屋と合わせた金額で、固定資産税納税通知書を発送いたします。

償却資産(固定資産税)申告の手引き