ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

軽自動車税に関するQ&A

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年1月1日更新

目次

  1. 転出したのに軽自動車の納税通知書が来たのはどうしてでしょうか?
  2. バイクが盗難に遭ったのですが、どうしたらいいですか?
  3. 友達にバイクを譲るのですが、どんな手続きがあるのですか?
  4. 乗らなくなった古いバイクを置いていますが、何か手続きが必要ですか?
  5. 現在、車を持っていないのに、納税通知書が来たのですがどうしてでしょうか?
  6. 農耕作業用のトラクターなどにもナンバープレートは必要ですか?

 

転出したのに軽自動車の納税通知書が来たのはどうしてでしょうか?

 ▼質問

 萩市から転出し、現在、別の市でバイクに乗っています。その後も引き続き萩市から納税通知書が届くのですが、支払う必要があるのですか?

 ▼回答

 バイクは軽自動車に該当します。軽自動車等の主な定置場が変わった場合には、申告をしていただく必要があります。(例えば原動機付自転車の場合は、萩市のナンバープレートが付いていれば、まだ申告は終了していません。)申告済みの場合は、申告手続後に受け取られた申告書写しの内容をご確認ください。
 税金の負担については、申告に基づく4月1日現在の所有者が負担することとなります。
 定置場の変更日(原付については廃車日)以降の年度分の通知書が届くようでしたら、課税課固定資産税係(0838-25-3485)までご連絡ください。
 申告手続きがお済みでない場合は、早急に申告してください。定置場変更の日までは、萩市に税金を納める義務が残ることとなります。
 申告に際しては、車の種類や排気量等によって、申告場所が異なりますのでご注意ください。

 

バイクが盗難に遭ったのですが、どうしたらいいですか?

 ▼質問

 バイクが盗難にあったのですが、どうしたらいいですか?

 ▼回答

 バイクは軽自動車に該当します。軽自動車が盗難に遭ったら、まず警察署に盗難届を提出する必要があります。
 その後に、原動機付自転車(125cc以下のバイク)や小型特殊自動車の場合は萩市役所課税課に、軽自動車(二輪(125cc~250cc以下))の場合は山口県軽自動車協会に、三輪・四輪の場合は軽自動車検査協会山口事務所に、二輪の小型自動車(250ccを超えるバイク)の場合は中国運輸局山口運輸支局に、それぞれ盗難の届けを提出してください。その際、届出警察署名と受理番号が必要です。内容が確認されれば課税は停止されることになります。
 なお、軽自動車等が発見された場合には、速やかに警察署及び軽自動車等の盗難届の提出先に発見の届出をしてください。

 

 【届出先】

  ・軽自動車(三輪・四輪)
   軽自動車検査協会山口事務所
    住所:山口市葵1丁目5-57  コールセンター電話:050-3816-3085

  ・軽自動車(二輪125cc~250cc以下)
   中国運輸局 山口運輸支局
    住所:山口市宝町1-8   電話:050-5540-2073

  ・二輪の小型自動車(251cc以上のバイク)
   中国運輸局 山口運輸支局
    住所:山口市宝町1-8  電話:050-5540-2073

 

友達にバイクを譲るのですが、どんな手続きがあるのですか?

 ▼質問

 私の所有するバイクを、もう乗らなくなったため、友達に譲ろうと考えています。どのような手続きが必要でしょうか?また、軽自動車税はどちらが負担するのでしょうか?

 ▼回答

 バイクは軽自動車に該当します。所有する軽自動車等を人に譲る場合には、名義変更が必要です。車の種類や排気量等によって、申告場所が異なりますのでご注意ください。
 なお、実際に車を譲っても、申告を怠ると税金を納める義務は元の所有者になりますので、必ず申告をしてください。
 税金については、申告に基づく4月1日現在の所有者が負担することとなります。

 

 【申告場所】

  ・原動機付自転車(バイク125cc以下・ミニカー)、小型特殊自動車
    萩市役所課税課固定資産税係  電話:0838-25-3485

  ・軽自動車(三輪・四輪)
    軽自動車検査協会山口事務所
     住所:山口市葵1丁目5-57  コールセンター電話:050-3816-3085

  ・軽自動車(二輪の排気量250cc以下)
    中国運輸局 山口運輸支局
     住所:山口市宝町1-8   電話:050-5540-2073

  ・二輪の小型自動車(総排気量251cc以上)
    中国運輸局 山口運輸支局
     住所:山口市宝町1-8  電話:050-5540-2073

 

乗らなくなった古いバイクを置いていますが、何か手続きが必要ですか?

 ▼質問

 乗らなくなった古いバイクを自宅に置いていますが、何か手続きが必要ですか?また、乗らなくなっても税金を支払う必要がありますか?

 ▼回答

 バイクは軽自動車に該当します。軽自動車税は所有に対してかかる税金ですので、乗らなくなっても税金はかかりますし、納める義務も残ります。
 故障等で軽自動車等に乗れなくなった、又は乗らなくなった場合には、まず、その軽自動車等を処分する必要があります。処分については、購入元か最寄りの販売店等に相談してください。
 なお、ナンバープレートは廃車申告に必要ですので、処分の際には失くさないようにご注意ください。
 処分が終了したら、廃車申告をしていただく必要があります。車の種類や排気量等によって、申告場所が異なりますのでご注意ください。

 【申告場所】

  ・原動機付自転車(バイク125cc以下・ミニカー)、小型特殊自動車
    萩市役所課税課固定資産税係  電話:0838-25-3485

  ・軽自動車(三輪・四輪)
    軽自動車検査協会山口事務所
     住所:山口市葵1丁目5-57  コールセンター電話:050-3816-3085

  ・軽自動車(二輪の排気量250cc以下)
    中国運輸局 山口運輸支局
     住所:山口市宝町1-8   電話:050-5540-2073

  ・二輪の小型自動車(総排気量251cc以上)
    中国運輸局 山口運輸支局
     住所:山口市宝町1-8  電話:050-5540-2073

 

現在、車を持っていないのに、納税通知書が来たのですがどうしてでしょうか?

 ▼質問

 以前、乗っていた軽自動車を買い替え、それまで乗っていた車は業者に処分を委ねたのですが、その後も私宛に納税通知書が届きました。どうしてでしょうか?

 ▼回答

 まず、手続終了後に業者の方から受け取った申告済みの申告書写しの内容をご確認ください。受け取っておられなければ、処分を依頼された業者に申告の状況をご確認ください。業者がその車を処分した場合には廃車申告が、転売等を行った場合は所有者(名義)変更申告が行われています。
 なお、万が一、申告がお済みでない場合には、早急に申告してください。廃車や名義変更が済むまでは、あなたに納税義務が残ることとなります。

 

農耕作業用のトラクターなどにもナンバープレートは必要ですか?

 ▼質問

 農耕作業用のトラクターを所有しています。公道を走行しないトラクターでもナンバープレートをつけないといけませんか?

 ▼回答

 公道走行の有無にかかわらず、ナンバープレートをつける必要があります。車両を所有していることに基づいて課税されますので、課税のための申告をしてナンバープレートをつけていただくようお願いいたします。