軽自動車税(種別割)について
納税義務者
税額
車種 | 年税額 | |
---|---|---|
特定小型原動機付自転車 | 電動キックボード等(最高速度20km/h以下、定格出力0.6kw以下、長さ1.9m以下、幅0.6m以下のもの) | 2,000円 |
原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 |
50cc超90cc以下 | 2,000円 | |
90cc超125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
軽自動車二輪 | 125cc超250cc以下 | 3,600円 |
二輪小型自動車 | 250cc超 | 6,000円 |
小型特殊自動車 | 農耕用作業車 | 2,400円 |
その他のもの(リフト等) | 5,900円 |
種別 | 税額 | ||||
---|---|---|---|---|---|
平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両【旧税率】 | 平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両 【新税率】 |
最初の新規検査から13年を経過した車両 【重課税率】 |
|||
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
貨物 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
・平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両は、新税率となります。
・平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両は、旧税率となります。
・最初の新規検査から13年を経過した車両は、重課税率となります。ただし、電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリン電力併用の軽自動車及び被けん引車は、重課税率の対象から除きます。
※「最初の新規検査」の年月は、自動車検査証に記載されている初めて車両番号の指定を受けた「初度検査年月」です。
軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)
令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に取得された三輪及び四輪の軽自動車のうち、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについてはグリーン化特例(軽課)が適用されます。対象となる車両は、取得の翌年度分に限り、軽自動車税(種別割)が軽減されます。
車種 | 軽減割合 | 対象基準 |
---|---|---|
乗用(自家用) | 75%軽減 | 電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(※1) |
乗用(営業用) | 75%軽減 | 電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(※1) |
50%軽減 | 令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度基準達成(※2) | |
25%軽減 | 令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度基準達成(※2) | |
貨物(自家用) | 75%軽減 | 電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(※1) |
貨物(営業用) | 75%軽減 | 電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(※1) |
(※1)天然ガス軽自動車は、平成30年排出ガス基準達成車、または平成21年排出ガス基準値+10%低減達成車に限ります。
(※2)ガソリン車、ハイブリッド車で、平成30年排出ガス基準50%低減達成車、または平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限ります。
原動機付自転車・軽自動車の手続き、お問い合わせ先
手続きの内容 | 必要なもの | 手続き・お問い合わせ先 |
---|---|---|
新規取得 | ・所有者及び使用者の印鑑(本人自署の場合は不要) ・車体番号が確認できるもの |
萩市課税課固定資産税係 (電話0838-25-3485) 軽自動車申告書兼標識交付申請書 [PDFファイル/164KB] 軽自動車申告書兼標識交付申請書 [Excelファイル/69KB] |
名義変更 | ・旧所有者及び新所有者の印鑑(本人自署の場合は不要) ・譲渡証明書 ・車体番号が確認できるもの |
|
廃 車 | ・所有者の印鑑(本人自署の場合は不要) ・ナンバープレート |
|
市外転出 | 廃車の手続きをするか、転出先の市町村で萩市のナンバープレートを返納(廃車)して、その市町村で新規登録手続きしてください。 |
※原動機付自転車等を改造した場合は、改造届と改造内容が確認できる資料の提出が必要です。
車種 | 問い合わせ先 |
---|---|
軽自動車四輪 | 軽自動車検査協会山口事務所 (電話050-3816-3085) |
軽自動車二輪(125cc超250cc以下) | 中国運輸局山口運輸支局 (電話050-5540-2073) |
二輪小型自動車(250cc超) | 中国運輸局山口運輸支局 (電話050-5540-2073) |
※軽自動車や軽二輪、小型二輪の税申告(税止め)について
萩市で課税の対象となっている軽自動車や軽二輪自動車、二輪の小型自動車を山口県外で名義変更、住所変更、廃車などの登録変更をしたときは、萩市での課税を止める「税申告(税止め)」の手続きが必要です。「税申告(税止め)」手続きを忘れると、萩市で車両の登録状況を把握できないために軽自動車税が課税され続けてしまうことがあります。特に譲渡による名義変更の場合は、旧所有者に納税通知が届いてしまい、思わぬトラブルの原因となりますので必ず手続きをお願いします。
また、ディーラー等の代理人に手続きを依頼した場合は、依頼した方へ「税申告(税止め)」が完了していることをご確認ください。「税申告(税止め)」の手続きは基本的に自己申告となっていますが、軽自動車検査協会や運輸支局等が代行で申告を行う「代行依頼」をしている場合がありますので、詳しくは手続きをした窓口でご確認ください。
※税申告(税止め)の手続きについて
◎自己申告を選択した方
軽自動車協会や運輸支局での手続きの後、次の書類のいずれかを萩市課税課固定資産税係へ提出してください。
・軽自動車税申告書(軽自動車検査協会や運輸支局の受付印があるもの)
・軽自動車税申告書(軽自動車検査協会や運輸支局の受付印がないもの)+新ナンバーの車検証の写し
・自動車検査証返納証明書の写し
・軽自動車届出済証の写し+軽自動車届出済証返納済返納済認書の写し(運輸支局の受付印があるもの)
・新ナンバー車検証の写し+旧ナンバー車検証の写し
◎代行依頼を選択した方(代行依頼は手数料がかかる場合がありますので、事前にご確認ください)
市役所への手続きは不要です。手続きした軽自動車検査協会や運輸支局等から、萩市へ申告書が回送されて税申告(税止め)が完了します。