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住宅用家屋証明書の交付について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年5月20日更新
 
 住宅用家屋証明書とは、「所有権保存登記」、「所有権移転登記」、「抵当権設定登記」に係る登録免許税の軽減措置を受けるための証明書です。
 個人が自己の居住の用に供する、一定の要件を満たした家屋を新築又は取得した場合に交付を受けることができます。

適用要件

 
区分 個人が新築した住宅家屋

個人が取得した建築後未使用の住宅用家屋
(建売住宅、分譲マンション)

個人が取得した建築後使用の住宅用家屋
(中古住宅、中古マンション)
共通要件

・個人が自己の居住の用に供する家屋であること。(併用住宅の場合は居住部分が90%を超えるものであること。)
・床面積が50㎡以上であること。

個別要件 ・新築後1年以内の家屋であること。 ・取得後1年以内の家屋であること。 ・取得後1年以内の家屋であること。
・個人が新築した家屋であること。 ・建築後使用されたことのない家屋であること。 ・建築後使用されたことのある家屋であること。
  ・取得原因が「売買」又は「競落」であること。 ・取得原因が「売買」又は「競落」であること。
    ・昭和57年1月1日以後に建築された家屋であること。(※1)

 

登録免許税の標準税率と軽減後の税率

税率
区 分 標準税率 軽減後の税率
右記以外 特定認定長期優良住宅 認定低炭素住宅
所有権保存登記 不動産価格の
4/1000
不動産価格の
1.5/1000
不動産価格の
1/1000
不動産価格の
1/1000
所有権移転登記 不動産価格の
20/1000
不動産価格の
3/1000
不動産価格の
1/1000
不動産価格の
1/1000
抵当権設定登記 不動産価格の
4/1000
不動産価格の
1/1000
不動産価格の
1/1000
不動産価格の
1/1000

 

必要書類

必要書類
区分 個人が新築した住宅用家屋 個人が取得した建築後未使用の住宅用家屋
(建売住宅、分譲マンション)
個人が取得した建築後使用の住宅用家屋(中古住宅、中古マンション)
共通必要書類 「登記全部事項証明書」、「登記完了証」、「登記申請書」のいずれかの写し
住民票の写し(入居済の場合) ※未入居の場合は申立書が必要
長期優良住宅の認定通知書(特定認定長期優良住宅の場合)
個別必要書類   「売買契約書」又は「売渡証書」の写し(競落の場合は代金納付期限通知書の写し)
  家屋未使用証明書(原本) 耐震基準に適合することの証明書(※1)

※1 昭和56年以前に建築された家屋の場合は、建築士などによる耐震基準適合証明書(家屋の取得前2年以内に発行されたものに限る)
   又は既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約(家屋の取得前2年以内に契約が締結されたものに限る)に係る保険付保証明書が必要

申請手数料

 1件 1,300円

申請書様式