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介護保険料(令和5年度)について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月12日更新
 介護保険制度は、公費(国・県・市の負担金)と加入者(40歳以上の方)の皆さんに納めていただく保険料を財源として、介護が必要な方が、費用の一部(原則1割または2割)を負担することにより、介護保険のサービスを利用する仕組みです。
 介護保険の財源の負担割合は、全体の半分を公費で、残りの半分を加入者の方全員で負担することになっています。
 加入者で負担する部分のうち、65歳以上の方(第1号被保険者といいます)が23%、40歳~64歳の方(第2号被保険者といいます)が27%を負担し、介護保険料として納めていただきます。
 介護保険料は、第1号被保険者の方と第2号被保険者の方では、算出・納付方法が異なります。

第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料

 第1号被保険者の皆さんにご負担いただく介護保険料は、原則3年に1度見直されます。(次回改正は令和6年度です)
 保険料は、基準額をもとに前年中の所得状況に応じて13段階に区分されて、個人ごとに決まります。同じ世帯の方でも保険料は異なる場合があります。
 

令和5年度の介護保険料

 

保険料段階

対 象 者

割 合

年間保険料

(月額保険料)

第1段階

市民税非課税世帯の方

生活保護受給者老齢福祉年金受給者の方で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方

基準額×0.3

16,380円
(月額1,365円)

第2段階

合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の方

基準額×0.5

27,300円
(月額2,275円)

第3段階

合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える方

基準額×0.7

38,220円
(月額3,185円)

第4段階

本人は市民税非課税で、世帯の誰かが市民税課税の方

合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方

基準額×0.9

49,140円
(月額4,095円)

第5段階

合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方

基準額

54,600円
(月額4,550円)

第6段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円未満の方

基準額×1.2

65,520円
(月額5,460円)

第7段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円以上、210万円未満の方

基準額×1.3

70,980円
(月額5,915円)

第8段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が210万円以上、320万円未満の方

基準額×1.5

81,900円
(月額6,825円)

第9段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が320万円以上、420万円未満の方

基準額×1.7

92,820円
(月額7,735円)

第10段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が420万円以上、620万円未満の方

基準額×1.75

95,550円
(月額7,962円)

第11段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が620万円以上、820万円未満の方

基準額×2.0

109,200円
(月額9,100円)

第12段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が820万円以上、1,020万円未満の方

基準額×2.25

122,850円
(月額10,237円)

第13段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が1,020万円以上の方

基準額×2.5

136,500円
(月額11,375円)

※上記の合計所得金額は、長期譲渡所得および短期譲渡所得にかかる特別控除額を控除した額です。
 第1段階から第5段階までの合計所得金額は、さらに公的年金等に係る雑所得を控除した額です。
※実際に納める保険料は、10円未満を切り捨てた額になります。
※年度の途中で資格を取得、喪失した場合は、月割り計算した保険料となります。

第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料の納め方

 65歳になられるまでは加入している医療保険の保険料に含まれていましたが、65歳の誕生日の前日の月分からは、介護保険料と健康保険料を別々に納めていただくことになります。 介護保険料は、原則として年金からの差し引き(特別徴収)により納めていただきますが、今年度65歳になられた方や年金の種類、年金の額、その他の理由により個別に納付書や口座振替(普通徴収)で納めていただく場合もあります。

  特別徴収(年金からの差し引き) 普通徴収(納付書・口座振替)
対象者

4月1日現在、萩市に住所がある65歳以上の方で、老齢基礎年金、老齢年金、退職年金、遺族年金、障害年金等を年額18万円(月額1万5千円)以上受給されている方

※老齢福祉年金は、特別徴収の対象になりません。また、老齢基礎年金の受給繰り下げを行い、老齢厚生年金のみの受け取りの場合も特別徴収の対象にはなりません。
※申し込みは不要です。

左記、特別徴収の対象にならない方
納め方

年金が支給(年6回)される際に、あらかじめ年金から差し引かれます。

※通帳に記載されている年金額は、介護保険料差し引き後の金額ですので、介護保険料額は記載されません。

納付書で納める方法と、口座振替によって納める方法があります。

※納付書による場合は、市内の金融機関の窓口でも納めることができます。

※口座振替希望の方は、市内の金融機関、市役所収納課、各総合事務所、支所および出張所へ、通帳、届出印および納付書をお持ちのうえ、手続きしてください。

納 期

年金支給月の4月、6月、8月、10月、12月、2月となります。

※保険料の決定が6月となるため、4月と6月の保険料額は、今年の2月の保険料と同額が年金から差し引かれ(仮徴収)、8月以降の保険料(本徴収)で調整されます。
前年度が普通徴収の方で、今年度から特別徴収に変更になった方の仮額については、前年度の保険料に基づき算定した額となります。

6月末から3月末までの、年10回。

※納入通知書は、6月中旬ごろに届きます。

※ 年金額が年額18万円以上の方でも、以下の場合には普通徴収となります。
(1)年度途中で、65歳になった場合
(2)年度途中で、新たに年金を受けることになった場合
(3)年度途中で、他市町村から転入した場合
(4)年度途中で、所得の更正等により、保険料が減額となった場合
(5)年度途中で、保険料額が増額となった場合の増額分
(6)年金に届けてある氏名、住所が住民票と異なる方
(7)年金の支給が、差止や停止となった場合
(8)年金を担保にした場合
(9)萩市の被保険者でなくなった場合(転出・死亡等)
(10)萩市外の施設に入所していて、住民票を市外に移している方

(1)~(3)に該当する場合、特別開始までは半年から1年程度かかります。
下表の日程で、特別徴収に切り替わる予定です。

特別徴収(年金からの差し引き)の開始時期の目安

上記の(1)~(3)に該当した日 特別徴収(年金からの差引)開始予定時期
 2月 2日 ~  4月 1日 同年度10月の年金から (翌年度 4月の年金からの場合もあります)
 4月 2日 ~ 10月 1日  翌年度 4月の年金から (翌年度 6月の年金からの場合もあります)
10月 2日 ~ 12月 1日  翌年度 6月の年金から (翌年度 8月の年金からの場合もあります)
12月 2日 ~  2月 1日  翌年度 8月の年金から (翌年度10月の年金からの場合もあります)

 ※年金の種類や受給状況、年金の手続き(年金の裁定や住所変更など)を行った時期によっては目安より開始月が遅れることがあります。萩市から送付する通知書で方法をご確認ください。

介護保険料を納められない場合

介護サービスを利用した際の利用者負担は、通常かかった費用の1割または2割ですが、災害などの特別な事情がないのに保険料を滞納していると、滞納期間に応じて次のような給付制限が行われます。納め忘れに注意しましょう。

 1年以上滞納すると… 保険給付の償還払い(支払方法の変更)

 介護サービスを利用した場合、費用の全額を自己負担しなければいけません。

 申請をすれば、介護保険給付分(利用者負担を除いた額)の払い戻しが受けられます。

1年6か月以上滞納すると… 保険給付の支払の一時差止

 介護サービスを利用した場合、費用の全額を自己負担しなければいけません。

 申請により支払われる介護保険給付分(利用者負担を除いた額)の全部または一部が、介護保険料を完納するまで差し止めとなったり、滞納している保険料に充当されます。

2年以上滞納すると… 保険給付の減額・高額介護サービス費等の不支給

 保険給付が7割に引き下げられます。(自己負担が3割に引き上げ)。

 高額介護サービス費等の支給が受けられなくなります。

※介護保険料の納付が困難な場合は、収納課徴収係にご相談ください。
 徴収猶予、分割納付の相談等をお受けします。

保険料の減免

(1) 災害等による減免(火災、風水害、震災等)

【対象者】
㋐ 住宅、家財またはその他の財産につき災害等を受けた損害金額(保険金等により補てんされた金額を除いた額)が財産等の価値の30%以上となる方
㋑ 災害等により障がい者となった方
㋒ 干ばつ、冷害、凍霜害等により農作物に被害を受けた場合に、農作物の減収による損失額の合計額が、平年におけるこの農作物の収入の30%以上となる方

 【減免期間】 減免事由が発生した日の属する月以後1年間

 

(2) 失業等による減免(失業、事業の休廃業、疾病、負傷等)

【対象者】
失業等により、申請月以後1年間の合計所得金額の見積額(失業等の理由により発生した収入を含む)が、前年の合計所得金額より30%以上の減少となった方

 【減免期間】 申請があった月以後1年間

 

第2号被保険者(40歳~64歳までの方)の介護保険料

第2号被保険者(40歳~64歳までの方)の介護保険料は、加入されている医療保険(国民健康保険や職場の健康保険)の算定方法で決まり、医療保険の保険料として各医療保険者に一括して納めていただいております。保険料率や納付方法は、加入されている医療保険(国民健康保険や職場の健康保険)によって異なりますので、各保険者にお問い合わせください。

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