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令和6年度軽自動車税(種別割)の減免について(身体障がい者等)

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月18日更新

 軽自動車税(種別割)の納税義務者のうち一定の要件を満たす場合、申請により軽自動車税(種別割)が減免されます。
 (1人につき普通自動車を含め、1台に限られます)

 現在、お持ちの軽自動車について、軽自動車税(種別割)の減免を希望される方は、下記の注意事項をお読みの上、申請書(課税課・各総合事務所・支所・出張所備付け)により申請してください。

 なお、萩市福祉タクシー利用券の交付を受けている方は対象となりません。

【注意事項】

1 申請期間 :令和6年4月2日(火曜日)~令和6年5月24日(金曜日)

2 申請に必要なもの

 (1)申請者(軽自動車税(種別割)納税義務者)のマイナンバーが分かるもの

 (2)身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳

 (3)対象車両を運転する方の運転免許証

 (4)対象車両の自動車検査証

 (5)使用目的のわかる書類等(障がい者以外の方が運転される場合のみ)

    病院の領収書、通院証明書、生徒手帳等(年間を通じ月2回以上使用するものであること)

 ※施設等に入所されている障がい者の方の一時帰宅や移動のために使用する軽自動車について申請される方は、施設入所者一時帰宅等証明書(施設長の証明が必要)を添付して申請してください。

3 期限(納期限前7日)までに申請がないときまたは事実と異なる申請をされたときには、減免されません。

4 この通知及び申請書の内容等にご不明な点がありましたら、萩市役所課税課固定資産税係(Tel 0838-25-3485)へお問い合わせください。

【減免対象】

 平成27年度から知的障がい者(療育手帳A)及び精神障がい者(保健福祉手帳1級)本人が運転する軽自動車等も減免の対象に追加されました。

1 減免の対象となる軽自動車等の所有(取得)者、運転者及び使用目的
区分 軽自動車等の所有(取得)者 軽自動車等の運転者 使用目的
身体障がい者 18歳以上 本人 本人 専ら障がい者が使用するもの
本人または生計を一にする者 生計を一にする者または常時介護する者 専ら障がい者の通学、通院、通所または生業のために使用するもの
18歳未満 本人または生計を一にする者 生計を一にする者または常時介護する者
戦傷病者 本人 本人 専ら障がい者が使用するもの
本人または生計を一にする者 生計を一にする者または常時介護する者 専ら障がい者の通学、通院、通所または生業のために使用するもの
知的障がい者 本人または生計を一にする者 本人、生計を一にする者または常時介護する者
精神障がい者 本人または生計を一にする者 本人、生計を一にする者または常時介護する者
備考
1 ローン契約等で軽自動車等の売主が所有権を留保しているときは、買主を所有(取得)者とみなすものとする。
2 18歳以上(未満)の判定は、毎年度4月1日または軽自動車等を取得したときの現況によるものとする。
2 減免の対象となる障がいの範囲
ア 障がい者本人が運転する場合
障がいの区分 身体障害者手帳 戦傷病者手帳
視覚障がい 1級から4級まで 特別項症から第4項症まで
聴覚障がい 2級及び3級 特別項症から第4項症まで
平衡機能障がい 3級 特別項症から第4項症まで
音声機能障がい 3級(喉頭摘出者のみ) 特別項症から第2項症まで
(喉頭摘出者のみ)
上肢不自由 1級及び2級 特別項症から第3項症まで
下肢不自由 1級から6級まで 特別項症から第6項症まで
第1款症から第3款症まで
体幹不自由 1級から3級まで及び5級 特別項症から第6項症まで
第1款症から第3款症まで
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい 上肢機能 1級及び2級(両上肢に障がいがあるものに限る。)  
移動機能 1級から6級まで  
心臓機能障がい 1級及び3級 特別項症から第3項症まで
腎臓機能障がい 1級及び3級 特別項症から第3項症まで
呼吸器機能障がい 1級及び3級 特別項症から第3項症まで
ぼうこうまたは直腸の機能障がい 1級及び3級 特別項症から第3項症まで
小腸機能障がい 1級及び3級 特別項症から第3項症まで
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい 1級から3級まで  
肝臓機能障がい 1級から3級まで 特別項症から第3項症まで
知的障がい 療育手帳の障がいの程度が「A」(重度の障がい)と表示されている者
精神障がい 精神障害者保健福祉手帳の障がいの程度が1級の者
 
イ 生計を一にする者または常時介護する者が運転する場合
障がいの区分 身体障害者手帳 戦傷病者手帳
視覚障がい 1級から4級まで 特別項症から第4項症まで
聴覚障がい 2級及び3級 特別項症から第4項症まで
平衡機能障がい 3級 特別項症から第4項症まで
上肢不自由 1級及び2級 特別項症から第3項症まで
下肢不自由 1級から3級まで 特別項症から第3項症まで
体幹不自由 1級から3級まで 特別項症から第4項症まで
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい 上肢機能 1級及び2級(両上肢に障がいがあるものに限る。)  
移動機能 1級から3級まで(両下肢に障がいがあるものに限る。)  
心臓機能障がい 1級及び3級 特別項症から第3項症まで
腎臓機能障がい 1級及び3級 特別項症から第3項症まで
呼吸器機能障がい 1級及び3級 特別項症から第3項症まで
ぼうこうまたは直腸の機能障がい 1級及び3級 特別項症から第3項症まで
小腸機能障がい 1級及び3級 特別項症から第3項症まで
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい 1級から3級まで  
肝臓機能障がい 1級から3級まで 特別項症から第3項症まで
知的障がい 療育手帳の障がいの程度が「A」(重度の障がい)と表示されている者
精神障がい 精神障害者保健福祉手帳の障がいの程度が1級の者
備考 身体障がい者で二つ以上の障がいが重複する場合は、ア、イを通じ、身体障害者手帳の「身体障害者等級による級別」欄の等級、いわゆる「総合等級」により判定するものとする。