令和6年度 個人市県民税の定額減税について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年5月23日更新
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、個人市県民税において「定額減税」が実施されます。
定額減税の対象者
前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人市県民税所得割の納税義務者
注)以下の方は対象外となります。
・個人市県民税が非課税の方
・個人市県民税均等割のみ課税の方
注)以下の方は対象外となります。
・個人市県民税が非課税の方
・個人市県民税均等割のみ課税の方
定額減税額
1 納税義務者本人: 1万円
2 控除対象配偶者および扶養親族:1人につき 1万円
※定額減税の対象となる方は、国内に住居を有する方に限ります。
※配偶者および扶養親族の判定は、原則、令和5年12月31日の現況によります。
※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の市県民税において1万円の定額減税が行われます。
(参考)
令和6年分の所得税においても定額減税が実施されます。
減税額は、本人、配偶者を含む扶養親族1人につき3万円です。
2 控除対象配偶者および扶養親族:1人につき 1万円
※定額減税の対象となる方は、国内に住居を有する方に限ります。
※配偶者および扶養親族の判定は、原則、令和5年12月31日の現況によります。
※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の市県民税において1万円の定額減税が行われます。
(参考)
令和6年分の所得税においても定額減税が実施されます。
減税額は、本人、配偶者を含む扶養親族1人につき3万円です。
定額減税の実施方法
給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)
令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が、令和6年7月から令和7年5月までの11か月で均等に徴収されます。
普通徴収(事業所得者等の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。
《 口座振替の登録をされている方へ 》
普通徴収において、口座振替の登録をされている方で、次の①と②両方に当てはまる場合は、今年度に限り全納(1年分をまとめて1期分で口座引き落とし)ができません。第2期から第4期までの各納期限に口座引き落としとなりますので、ご了承ください。
①振替方法が「全納」となっている。
②第1期(令和6年6月分)の納付額が0円である。
※振替方法や第1期分の納付額は、6月に送付する令和6年度市県民税納税額通知書でご確認ください。
公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
定額減税に関する注意点など
〇減税額は納税通知書の摘要欄に記載しています。
〇定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除を行った後の所得割額から減税されます。
〇個人市県民税額よりも、定額減税額の方が大きく、減税しきれない場合は、別途、調整給付金として支給されます。給付金の詳細が決まり次第、お知らせします。
〇定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除を行った後の所得割額から減税されます。
〇個人市県民税額よりも、定額減税額の方が大きく、減税しきれない場合は、別途、調整給付金として支給されます。給付金の詳細が決まり次第、お知らせします。
外部リンク
〇所得税の定額減税について
〇定額減税の概要について