住宅用地の課税標準の特例について
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年1月6日更新
住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地は、税負担を軽減することを目的として、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて課税標準の特例措置が適用されます。
小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)
一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地
たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。
たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。
住宅用地の特例率
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住宅用地の区分 |
固定資産税 |
都市計画税 |
|
小規模住宅用地 (200平方メートル以下の部分) |
6分の1 |
3分の1 |
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一般住宅用地 (200平方メートルを超える部分) |
3分の1 |
3分の2 |
住宅用地の範囲
特例措置の対象となる住宅用地の面積は、家屋の敷地の用に供されている土地の面積に、次の表の住宅用地の率を乗じて求めます。
ただし、その面積は家屋の床面積の10倍が限度となります。
ただし、その面積は家屋の床面積の10倍が限度となります。
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家屋の区分 |
居住部分の割合 |
住宅用地の率 |
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専用住宅(※1) |
全部 |
1.0 |
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下記に掲げる家屋以外 の併用住宅(※2) |
4分の1以上2分の1未満 |
0.5 |
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2分の1以上 |
1.0 |
|
|
地上5階以上の耐火建築物 である併用住宅 |
4分の1以上2分の1未満 |
0.5 |
|
2分の1以上4分の3未満 |
0.75 |
|
|
4分の3以上 |
1.0 |
※1 専用住宅とは、もっぱら人の居住の用に供する家屋をいいます。
※2 併用住宅とは、一部を人の居住の用に供する家屋をいいます。
住宅用地の申告
住宅用地の認定等を行うため、次のような場合は、住宅用地の申告書を課税課固定資産税係へご提出ください。
・住宅の新築、増築、解体
・店舗または事務所から住宅、住宅から店舗または事務所などへの家屋の用途変更
・住宅の被災
・住宅の新築、増築、解体
・店舗または事務所から住宅、住宅から店舗または事務所などへの家屋の用途変更
・住宅の被災
特定空家等による特例措置の除外
市長が特定空家等(※3)または管理不全空家等(※4)として、空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」という。)に基づく勧告を行った場合は、これにかかる敷地について住宅用地の課税標準の特例の対象から除外されることになります。
※3 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態または、著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等(「空家法」第2条第2項)
※4 適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認められる空家等(「空家法」第13条第1項)
※3 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態または、著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等(「空家法」第2条第2項)
※4 適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認められる空家等(「空家法」第13条第1項)