令和7年度税制改正に伴う令和8年度の介護保険料の特例措置について
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年6月1日更新
令和7年度税制改正により、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
介護保険制度は3年を1期とする介護保険事業計画に基づき保険料を決定していますが、第9期事業計画(令和6~8年度)決定時に想定されていない税制改正により、介護保険財政に影響が出ることを避けるために介護保険法施行令が改正されました。
このことにより、令和8年度の介護保険料の算定に限り、税制改正の影響を遮断する措置が行われます。
介護保険制度は3年を1期とする介護保険事業計画に基づき保険料を決定していますが、第9期事業計画(令和6~8年度)決定時に想定されていない税制改正により、介護保険財政に影響が出ることを避けるために介護保険法施行令が改正されました。
このことにより、令和8年度の介護保険料の算定に限り、税制改正の影響を遮断する措置が行われます。
令和8年度の介護保険料の特例措置について
影響を受ける対象者
第1号被保険者(65歳以上)本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方
・令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で萩市に住民登録がある
・令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満である
・令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で萩市に住民登録がある
・令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満である
特例措置の内容
(1)合計所得金額の調整
税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。
(2)市民税課税・非課税の判定
税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。
これにより、市民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。
税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。
(2)市民税課税・非課税の判定
税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。
これにより、市民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。
具体例
|
合計所得金額 |
課税区分 | |
|---|---|---|
| 市民税 | 35万円(給与所得控除額65万円) | 非課税 |
| 介護保険料 | 45万円(給与所得控除額55万円) | 課税(第6段階) |
特例措置に対する特例減免について
令和7年度・令和8年度のどちらも市民税非課税の方で、上記特例措置の(2)により、介護保険料の算定では市民税課税とみなされる方は、特例措置の(2)を行わずに算定した保険料段階となるよう、特例減免を適用します。
※市民税の情報をもとに自動適用するため、申請は不要です。
※特例減免対象者の方については、あらかじめ減免を適用した後の保険料を通知する予定です。
※市民税の情報をもとに自動適用するため、申請は不要です。
※特例減免対象者の方については、あらかじめ減免を適用した後の保険料を通知する予定です。