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不動産公売等における暴力団員等の買受防止措置について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年6月14日更新

 

不動産公売における暴力団員等の買受防止措置の創設

令和2年度の税制改正(令和3年1月1日施行)に係る「所得税法等の一部を改正する法律」の成立により、不動産公売における暴力団員等(※)の買受け防止措置が創設されました。 

この改正により、令和3年1月1日以降に不動産公売等の入札に参加される場合、陳述書類の提出が必要となりました。

 暴力団員等」とは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条 第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者」を指します。

「暴力団員等に該当しないこと等の陳述書」の提出

不動産公売の入札に参加される方は、入札開始日の2開庁日前までに、「陳述書」を提出してください。
提出の確認が出来ない場合は、入札に参加することが出来ませんのでご注意ください。

※ 注釈:手続きに入る前に、KSI官公庁オークションガイドライン、萩市インターネット公売ガイドラインを必ずお読みください。

  萩市インターネット公売ガイドライン [PDFファイル/1.03MB]

萩市のホームページより「暴力団員等に該当しないこと等の陳述書」を印刷して、太枠内を記入の上、萩市役所に提出してください。

提出先
 〒758-8555 山口県萩市大字江向510番地
 萩市役所 財務部 収納課 インターネット公売担当 宛

※ 注釈:提出方法は、郵便(郵送料は買受人の方の負担となります)か、直接持参してください。

 

提出書類

1.入札等をする方が個人の場合

   陳述書(個人用) [PDFファイル/145KB]

2.入札等をする方が法人の場合

   陳述書(法人用) [PDFファイル/141KB]

   入札者(買受申込者)である法人の役員に関する事項 [PDFファイル/152KB]

   法人の役員を証する書面(商業登記簿に係る登記事項証明書等)

3.自己の計算において入札等をさせようとする者がいる場合

   陳述書別紙「自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項」 [PDFファイル/136KB]

4.自己の計算において入札等をさせようとする者が法人である場合

   陳述書別紙「自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項」 [PDFファイル/136KB]

   別紙「自己の計算において入札等をさせようとする者(法人)の役員に関する事項」 [PDFファイル/164KB]

   法人の役員を証する書面(商業登記簿に係る登記事項証明書等)

※ 「自己の計算において入札等をさせようとする者」とは、当初からその不動産(公売財産)を取得する意図の下で、入札者等に資金を渡すなどして自己のために入札等をさせようとする者など、不動産を取得することによる経済的損益が実質的に帰属する者のことをいいます。

指定許認可等を受けている事業者の方へ

次に掲げる指定許認可等を受けている事業者の方は、陳述書に指定許認可等を受けていることを証する書類の写しを添付してください。

1. 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の免許を受けて事業を行っている方

2. 債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第3条の許可を受けて事業を行っている方

※ 指定許認可等を受けていることを証する書類とは、上記1は都道府県又は国土交通省(各整備局)が発行する免許証等、上記2は法務省が発行する許可証等となります。

注意事項

1.売却決定の日時までに、買受人が暴力団員等に該当しないことの調査の結果が明らかにならない場合は、売却決定に日時及び買受代金の納付の期限が変更されることがあります。(国税徴収規則第1条の6)

2.虚偽の陳述をした場合には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。(地方税法第71条)