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落札後の手続き(不動産)

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年6月14日更新

▼落札後の流れ

  1. 萩市へ電話連絡
  2. 買受代金の納付
  3. 必要書類の提出
  4. 公売財産の引渡・登録移転
  5. 代理人が落札後の手続きを行う場合

1.萩市への電話連絡

  1. 開札後、萩市が落札者(最高価申込者)又は次順位買受申込者並びにその代理人となった方へメールを送信し、その物件の売却区分番号、整理番号、公売担当部署連絡先などをお知らせします。
    なお、このメールは最高価申込者決定日に送付します。入札されたKSI官公庁オークションログインIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました。」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、萩市財務部収納課(0838-25-3209)まで、必ず電話連絡してください。
  2. メールを確認後、萩市に電話してください。公売担当職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法など今後の手続について、公売担当職員がご説明します。
  3. 買受人(最高価申込者及び売却決定を受けた次順位買受申込者)本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡を受ける場合はこちらをご覧ください。 → 代理人が落札後の手続きを行う場合

  〇 次順位買受申込者となられた方は、落札者(最高価申込者)の買受代金納付期限日に萩市から売却決定された旨の連絡を受けた場合に以下の手続きを行ってください。

    ※ 売却決定された次順位買受申込者は、以下、「買受人」を「売却決定された次順位買受申込者」と読み替えてください。

2.買受代金の納付

  1. 納付していただく金額
    ア 買受代金=落札価額-公売保証金額
    イ 登録免許税相当額 金額は、買受人又はその代理人などの方へ送信するメールでご案内いたします。
  2. 買受代金納付期限までに萩市が納付を確認できるように、買受代金を一括で納付してください。
  3. 買受代金納付期限は、萩市からの送信する電子メールまたは公売物件詳細画面でご確認ください。
  4. 買受代金の納付方法

    ア 銀行振込
     ※振込先口座は萩市から送信する電子メールでご案内します。
     ※振込手数料は、買受人の負担になります。
    イ 現金書留の送付(買受代金が50万円以下の場合に限ります。)
    ※郵送料などは、買受人の負担となります。
    ウ 郵便為替による納付
     ※郵便振替により買受代金を納付する場合、郵便為替証書は、発行日から起算して170日を経過していないものに限ります。
    エ 現金もしくは銀行振出の小切手を直接持参
     ※銀行振出の小切手は、山口手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して7日を経過していないものに限ります。
     ※萩市へ直接持参する場合の受付期間は、買受代金納付期限までの平日午前9時から午後4時までです。(ただし、最終日については午後2時30分までとなります)

  5. 買受代金納付期限までに萩市が買受代金全額の納付が確認できない場合、その財産を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収し、返還しません。
  6. 落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付をする場合はこちらをご覧ください。→ 代理人が落札後の手続きを行う場合

3.必要書類の提出など

  1. 次の書類を萩市に提出してください。
    ※必要書類の提出先は、入札期間終了後に萩市が落札者(最高価申込者)又は次順位買受申込者となった方並びにその代理人へ送信するメールにてご確認ください。
  2. ア 萩市が落札者(最高価申込者)又は次順位買受申込者並びにその代理人へ送信した電子メールを印刷したもの
    イ 住民証明書
        落札者が法人の場合、商業登記簿謄本など
        落札者が個人の場合、住民票など
    ウ 所有権移転登記請求書(不動産) → 所有権移転登記請求書(不動産) [PDFファイル/84KB]
    エ 権利移転の許可証又は届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
    オ 郵便切手1,900円程度
    カ 共同合意書(共同入札のみ)
  3. 必要書類は、書留郵便などによる郵送(郵送料は落札者の負担となります。)または直接萩市に持参してください。なお、落札者本人が萩市に来庁する場合は、次の書類をお持ちください。
    ア 落札者が個人の場合、運転免許証などの写真付き本人確認書
    イ 落札者が法人の場合、法人の商業登記簿謄本など
  4. 買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付及び必要書類の提出を行う場合はこちらをご覧ください。 → 代理人が落札後の手続きを行う場合

4.権利移転登記の嘱託

 ※ 萩市は物件の権利移転の登記のみを行い、実際の引渡義務を負いません。

 ※ 公売財産にかかる買受代金の全額を納付したときに、買受人に危険負担が移転します。(農地等を除く) 

  1. 萩市は、代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類をもって権利移転の手続(所有権移転登記等の嘱託)を行います。
  2. 売却決定(開札日の7日後)後、農地等を除き買受人が買受代金を納付したときに所有権等の権利が移転します。
  3. 萩市は、買受代金の納付が確認された後、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。(※ 売却決定通知書(正本)は所有権移転等の登記の際に必要な場合がありますので、公売担当部署で一度お預かりすることがあります。お預かりした売却決定通知書は、登記完了後にお返しします。)
  4. 詳細は、落札後にいただく電話等で説明します。(次順位買受申込者の方には、落札者(最高価申込者)の方の買受代金納付期限日にご連絡して説明します。)。
  5. 権利移転の登記手続完了までは、入札期間終了日から1ヵ月半程度の期間を要します。

5 代理人が落札後の手続のみ行う場合

落札者ご本人が買受代金の納付等の手続きができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。

代理人がそれらの手続を行う場合、以下の書類を公売担当部署へご提出ください。

ア 委任状(必ず委任者(買受人本人)の印鑑を押印してください。)  → 委任状(落札後の手続用) [PDFファイル/70KB]

イ 買受人本人の住所証明書(住民票等、マイナンバーの記載のないもの)。買受人が法人の場合は商業登記簿謄本等

ウ 代理人が萩市に来庁する場合は、代理人の運転免許証など身分証明書。

  ※ 落札者が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付や引渡を受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。