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納税について よくある質問

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年2月1日更新
 

▶ 借金があるので税金が払えません。            

▶ 税金を滞納して、何か損することがあるの?                             

▶ 本人の許可なく、財産を勝手に調べることは、プライバシーの侵害ではないの?

 滞納処分(差し押さえ等)の前に自宅訪問はしないの?   

事前の連絡や本人の承諾なしに財産が差し押さえられた。このようなことは許されるの?

滞納額が少額でも滞納処分するの?

分割納付をしているのに差し押さえられたのですが、なぜですか?

滞納処分(差し押さえ)は、少しでも納付すれば解除になるの?

 

Q 借金があるので税金が払えません。

 A 納税は国民の義務であり、税金は個人の債務より優先されます。

   地方税法第14条に「税金はすべての借金などに優先する」と定められています。

 

Q 税金を滞納して、何か損することがあるの?

 A 税金を滞納すると、例えば市の補助金申請や市営住宅の入居手続きなど、各種手続きに必要な「滞納のない証明」が発行されません。

   したがって、市の補助金が受けられなかったり、市営住宅に入居できないなどの制限が発生します。

   また、滞納すると、勤務先や金融機関、取引先などへの財産調査が行われ、あなたが滞納している事実が知られることになります。

   さらに、滞納処分が執行されると、あなたの財産だけでなく、社会的信用も失う恐れがあります。

 

Q 本人の許可なく、財産を勝手に調べることは、プライバシーの侵害ではないの?

 A 税金を滞納すると、国税徴収法・地方税法に基づき、徴収職員には全ての財産に対する調査権限が発生します。

   この権限により調査を受ける勤務先や金融機関、取引先などの関係機関は協力しなければなりません。

   なお、これらの財産調査は、個人情報保護法には一切抵触しません。

 

Q 滞納処分(差し押さえ等)の前に自宅訪問はしないの?

 A 税金は納期内に自主納付することが大原則です。

   基本的に、自宅等を訪問して納付の催告等は行いません。

   督促状発送日から10日を経過しても納付がない場合は、滞納処分(差し押さえ等)の対象になります。

 

Q 事前の連絡や本人の承諾なしに財産が差し押さえられた。このようなことは許されるの?

 A 滞納処分(差し押さえ等)を行う前に、督促状や催告書、差押予告書などを送付し、自主納付を促しています。

   それでも納付や相談等がない場合には、滞納処分(差し押さえ等)を行うことになります。

   法律では、納期限が過ぎた後、督促状を発送して10日を経過した日までに完納されない場合は、

   財産の差し押さえをしなければならないことになっています。

   この場合、本人に対して事前の連絡やその同意がなくても滞納処分(差し押さえ等)ができることになっています。

 

Q 滞納額が少額でも滞納処分するの?

 A 滞納額に関係なく、少額であっても滞納には変わりありません。

   財産調査を行い、財産があれば滞納処分(差し押さえ)を執行します。

 

Q 分割納付をしているのに差し押さえられたのですが、なぜですか?

 A 分割納付をしているから差し押さえされないということはありません。税金は一括納付が原則です。

   分割納付中でも財産調査を行い、新たに財産を発見した場合や誓約を履行していない場合は、滞納処分(差し押さえ等)を行います。

 

Q 滞納処分(差し押さえ)は、少しでも納付すれば解除になるの?

 A 滞納金額が完納になるまでは、滞納処分(差し押さえ)は継続されます。

   一度、滞納処分を行うと、滞納金額の一部を納付しても解除にはなりません。