ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

延滞金の計算方法と割合

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年1月11日更新

延滞金の計算方法と割合

  市税等を納期限内に納めないと、納期限の翌日から、下記に掲げる額が延滞金として加算されます。

(1)延滞金の計算方法

延滞金は、税目別・期別ごとに、下記の計算式により計算します。

 

延滞金額 = 税額× 延滞日数 × 延滞金の割合 ÷ 365日

 

〇 延滞金額

 ・計算された延滞金額が1,000円未満の場合には、延滞金として加算されません。

 ・計算された延滞金額が1,000円以上で、その延滞金額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てます。

〇 税額

 ・税額とは、滞納している各期別ごとの金額です。

 ・税額が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。

 ・税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

〇 延滞日数

 ・納期限の翌日から起算して、納付日までの日数です。

〇 延滞金の割合

 ・下記「(2)延滞金の割合」をご参照ください。

〇 365日

 ・うるう年であっても、365日で計算します。

 

(2)延滞金の割合

 

令和3年1月1日以後

 a : 期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、年「7.3%」と「延滞金特例基準割合(※1)」+1%」のいずれか低い割合を適用することとなり、下表aの割合が適用されます。

 b : 期限の翌日から1か月を経過する日の翌日以後については、年「14.6%」と「延滞金特例基準割合(※)」+7.3%」のいずれか低い割合を適用することとなり、下表bの割合が適用されます。

    (※1) 延滞金特例基準割合とは、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。

 
期間 a 納期限の翌日から1か月以内 b  納期限の翌日から2か月目以後
令和3年1月1日~令和3年12月31日 年2.5% 年8.8%
令和4年1月1日~令和6年12月31日 年2.4% 年8.7%

 

平成26年1月1日から令和2年12月31日まで

 a : 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、年「7.3%」と「特例基準割合(※1)」+1%」のいずれか低い割合を適用することとなり、下表aの割合が適用されます。

 b : 納期限の翌日から1か月を経過する日の翌日以後については、年「14.6%」と「特例基準割合(※)」+7.3%」のいずれか低い割合を適用することとなり、下表bの割合が適用されます。

    (※1) 特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。

 

期間 a  納期限の翌日から1か月以内 b  納期限の翌日から2か月目以後
平成26年1月1日~平成26年12月31日 年2.9% 年9.2%
平成27年1月1日~平成28年12月31日 年2.8% 年9.1%
平成29年1月1日~平成29年12月31日 年2.7% 年9.0%
平成30年1月1日~令和2年12月31日 年2.6% 年8.9%

 

平成25年12月31日以前

 a : 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、原則として年「7.3%」の割合が適用されます。ただし、平成12年1月1日以後の延滞金の割合(年7.3%部分)については、年「7.3%」と「特例基準割合(前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率+4%)」のいずれか低い割合を適用することとなり、下表のとおりとなります。

 b : 納期限の翌日から1か月を経過する日の翌日以後については、年14.6%が適用されます。

 
期間 a  納期限の翌日から1か月以内 b  納期限の翌日から2か月目以後
平成11年12月31日まで 年7.3% 年14.6%
平成12年1月1日~平成13年12月31日 年4.5% 年14.6%
平成14年1月1日~平成18年12月31日 年4.1% 年14.6%
平成19年1月1日~平成19年12月31日 年4.4% 年14.6%
平成20年1月1日~平成20年12月31日 年4.7% 年14.6%
平成21年1月1日~平成21年12月31日 年4.5% 年14.6%
平成22年1月1日~平成25年12月31日 年4.3% 年14.6%