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本人(納付義務者)に届かなかった督促状や催告書等はどのような扱いになりますか。

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年11月21日更新

書類の送達について

 通常の取扱いによる郵便(普通郵便)又は信書便により書類を発送した場合は、通常到達すべきであった時に送達があったものと推定されます。(地方税法第20条第4項)

 したがって、郵便で発送した書類が市に返送されない場合は、送付先に送達されたものとされます。

公示送達

 市に返戻された書類については、調査を行い、送付先が確認できない場合は、地方税法等の定めにより公示送達の手続きを行います。(地方税法第20条の2第1項)

 公示送達により市の掲示板に掲示された書類は、掲示から7日を経過した日に送達されたものとみなされます。(地方税法第20条の2第3項)

転居や転出など住所・居所を移される場合は

 転居や転出をされた場合は、郵便局へ転送届を提出するなど、書類が確実に届くようお手続きをお願いいたします。

 また、萩市に住所を置いたまま、市外の病院に長期入院するなど郵便物が届かないような状況が想定される場合は、市役所へ送付先を届け出ていただくか、郵便局へ転送届を提出するなど、お手続きをお願いいたします。

 海外に転出される方で、海外滞在中に市税等の納期限が到来する方は、納税管理人を指定するなどして市税等が滞納にならないようにお願いいたします。

    ⇒ 納税管理人の指定届などに関することは課税課のページをご参照ください。https://www.city.hagi.lg.jp/soshiki/29/