公示送達
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年6月8日更新
公示送達とは
地方税法に基づく公示送達(第20条の2)は、納税義務者の住所や居住が不明で、納税通知書や督促状などを通常の方法で送達できない場合に行われる手続きです。市役所の掲示場に書類を掲示及びホームページへの書面の掲載が行われた日から起算して7日を経過すると、書類が相手方に「送達された」とみなされます。
インターネットによる公示送達
地方税法の改正に伴い令和8年5月21日から公示送達について、市役所の掲示場に加え、ホームページにて掲示を開始します。掲載期間は当該ホームページに掲載した日から7日です。
掲示期間満了の翌日以降に掲載終了となります。
掲載されている文書について不明な点がありましたら収納課(0838-25-3209)までお問合せください。
禁止事項
当ページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、以下の行為を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる可能性があります。
・公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
・公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
・公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
・公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
個人情報の取扱いについて
個人情報取扱事業者が個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することは個人情報保護法上禁止されています。例えば、当ウェブページから取得した個人情報(氏名、住所等)を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますのでご注意ください。