事業者専用燃やせるごみ袋の出し方
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新
「事業者専用ごみ袋」により一般家庭と同じように事業系ごみも定期収集します。
▼目的
萩・長門清掃工場まで遠距離な事業者や少量を排出する事業者に配慮する。
▼対象事業者
小売店、事業所、飲食店など比較的少量の事業系ごみを排出される事業者
▼排出できるごみ
◆燃やせるごみ
紙ごみ、生ごみ、布類、剪定枝等(汚れのついた紙やティッシュ等の紙類、従業員の弁当の残り等の生ごみ、茶殻、割り箸等の木くず、雑巾・ふきん等の繊維くず、飲食店や惣菜屋等から排出される残飯)
▼収集する日
事業所のある地区の「燃やせるごみ」収集日(週2回)
※ごみ収集日についてはこちらをご覧ください。
▼ごみ袋の料金
1枚100円(10枚1セット1,000円で販売)
※ごみ処理手数料が含まれています。
※指定ごみ袋の販売は、環境衛生課、各総合事務所、各支所・出張所またはお近くの指定ごみ袋取扱店で販売しています。
▼ごみの排出方法
- 排出されるときは、事業者専用ごみ袋に事業者名を記入してください。
- 1回当たり排出できるごみの量は、5袋までです。これ以上出す場合は、一般廃棄物収集運搬許可業者へ依頼するか、清掃工場へ直接搬入していただきます。
※一般家庭用のごみ袋は使用できません。
※ごみ収集券の使用はできません。
(新聞、雑誌、ダンボールなど、古紙類のリサイクルにご協力をお願いします。)