名称
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目的・添付書類等
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様式等
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クリーニング所開設届
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○萩市でクリーニング所を新たに開設しようとするとき(提出部数:各1部)
- 開設届
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 付近の見取図
- クリーニング所の構造・設備の平面図
- 次に掲げる事項を記載した書類(届出者が他にクリーニング所を開設し、または無店舗取次店を営んでいる場合。)
- クリーニング所または無店舗取次店の名称
- クリーニング所の所在地または無店舗取次店の業務用の車両の保管場所及び自動車登録番号もしくは車両番号
- 従事者数
- 従事者中にクリーニング師のある場合はその氏名
★検査手数料16,060円
※既に許可等を受けた施設の営業者からの事業譲渡に伴う許可申請等については、譲渡前から変更が無い場合に限り、記載事項・添付書類の一部を省略することができます。
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無店舗取次店営業届 |
○クリーニング所を開設しないで、車両などを使った洗たく物の受取及び引渡しを行う営業をするとき(提出部数:各1部)
- 営業届
- 登記事項証明書(法人の場合)
- ※次に掲げる事項を記載した書類(届出者が他にクリーニング所を開設し、または無店舗取次店を営んでいる場合。)
- クリーニング所または無店舗取次店の名称
- クリーニング所の所在地または無店舗取次店の業務用の車両の保管場所及び自動車登録番号もしくは車両番号
- 従事者数
- 従事者中にクリーニング師のある場合はその氏名
★手数料不要
※既に許可等を受けた施設の営業者からの事業譲渡に伴う許可申請等については、譲渡前から変更が無い場合に限り、記載事項・添付書類の一部を省略することができます。
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合併・分割・相続地位承継届(営業者地位承継届) |
○ クリーニング所の開設者が相続、合併または分割によって変更になる場合は、地位承継の手続きが必要です。(提出部数:各1部/承継があったときは遅滞なく届出すること。)
►相続による地位の承継(個人)
- 地位承継届
- 戸籍謄本(相続者全員の名前が記載されているもの)とその写し
- 相続人が2人以上いる場合は、届出者(相続人)以外の全員の承継に関する同意書
- 次に掲げる事項を記載した書類(届出者が他にクリーニング所を開設し、または無店舗取次店を営んでいる場合。)
- クリーニング所または無店舗取次店の名称
- クリーニング所の所在地または無店舗取次店の業務用の車両の保管場所及び自動車登録番号もしくは車両番号
- 従事者数
- 従事者中にクリーニング師のある場合はその氏名
5. 確認済証または受理書
►合併による地位の承継(法人)
- クリーニング所開設者地位承継届
- 合併後存続する法人または合併により設立された法人の登記事項証明書(合併した事項が確認できるもの)
- 次に掲げる事項を記載した書類(届出者が他にクリーニング所を開設し、または無店舗取次店を営んでいる場合。)
- クリーニング所または無店舗取次店の名称
- クリーニング所の所在地または無店舗取次店の業務用の車両の保管場所及び自動車登録番号もしくは車両番号
- 従事者数
- 従事者中にクリーニング師のある場合はその氏名
4. 確認済証または受理書
►分割による地位の承継(法人)
- クリーニング所開設者地位承継届
- 分割により営業を承継した法人の登記事項証明書(分割した事項が確認できるもの)
- 次に掲げる事項を記載した書類(届出者が他にクリーニング所を開設し、または無店舗取次店を営んでいる場合。)
- クリーニング所または無店舗取次店の名称
- クリーニング所の所在地または無店舗取次店の業務用の車両の保管場所及び自動車登録番号もしくは車両番号
- 従事者数
- 従事者中にクリーニング師のある場合はその氏名
4. 確認済証または受理書
★手数料不要
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変更届(クリーニング所開設届出変更届・無店舗取次店営業届出事項変更届) |
○営業者の住所、営業施設の名称、クリーニング師等を変更した場合や構造設備に変更があった場合(提出部数:各1部/すみやかに届出すること。)
- 住所、氏名(法人あっては、その名称、事務所所在地)を変更する場合 ※(1)変更届(2)登記事項証明書(法人の場合)(3)確認済証または受理書(書換えが必要な場合)
- クリーニング所(名称、所在地)、無店舗取次店(名称、営業区域)を変更する場合 ※(1)変更届(2)確認済証または受理書
- 無店舗取次店(業務用車両の自動車登録番号または車両番号、車両の保管場所)を変更する場合 ※(1)変更届(2)受理書(書換えが必要な場合)
- クリーニング所(営業者の氏名及び本籍または名称並びに住所)、無店舗取次店(営業者の氏名、本籍、生年月日、住所及び電話番号または名称、住所及び電話番号)を変更する場合 ※(1)変更届
- 従事者中にクリーニング師ある場合には、その本籍及び住所を変更する場合 ※(1)変更届
- 従事者数を変更する場合 ※(1)変更届
- クリーニング所(取次店または取次店以外のクリーニング所)に変更する場合 ※(1)変更届(2)確認済証(書換えが必要な場合)
- クリーニング業法第3条第3項第5号に規定する洗濯物の取扱いの有無を変更する場合 ※(1)変更届
- クリーニング所(構造及び設備の概要)、無店舗取次店(業務用車両の構造の概要)を変更する場合 ※(1)変更届(2)変更に関係する図面
★手数料不要
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廃止届 |
○クリーニング所、無店舗取次店の営業を廃止するとき(提出書類:各1部/すみやかに届出すること。) ※(1)廃止届(2)確認済証または受理書
○確認済証または受理書を紛失している場合は併せて紛失届を提出してください。 ※(1)紛失届
★手数料不要
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開設確認済証・受理書の再交付申請 |
○クリーニング所開設確認済証を亡失・損傷したとき(提出書類:各1部) ※(1)再交付申請書(2)紛失届(紛失した場合)
★手数料不要
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クリーニング師研修・業務従事者講習修了届 |
○クリーニング所の業務に従事する[クリーニング師が研修、業務従事者が講習]を修了したとき(提出書類:1部) ※(1)修了届 |
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クリーニング師免許申請 |
○山口県のクリーニング師試験に合格し、免許を申請するとき(提出部数:各2部)
- 申請書
- 戸籍の謄本または抄本(日本の国籍を有しない者については、住民票の写し(国籍等の記載のあるもの))
- 業務を行おうとする場所を記載した書類
- 申請手数料 山口県収入証紙で5,600円(申請書に貼付せずにお持ちください。 )
- クリーニング試験合格地の都道府県知事に申請すること(萩市/申請受付のみ)
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クリーニング師免許証再交付申請 |
○山口県知事交付の免許証をお持ちの方が、免許証を破損及び汚損または紛失したとき (提出部数:各2部)
- 再交付申請書
- 破損等の場合はクリーニング師免許証添付すること
- 申請手数料 山口県収入証紙で3,400円(申請書に貼付せずにお持ちください。 )
- 1か月以内に免許を与えた都道府県に申請すること(萩市/申請受付のみ)
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クリーニング師免許証提出 |
○免許証の再交付を申請した後、紛失した免許証を発見したとき(提出部数:各2部)
- 提出書
- 紛失したクリーニング師免許証を提出すること
- 5日以内に免許を与えた都道府県知事に提出すること(萩市/申請受付のみ)
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クリーニング師免許証訂正申請 |
○山口県知事交付の免許証をお持ちの方が、氏名、本籍地等を変更したとき (提出部数:各2部)
- .訂正申請書
- クリーニング師免許証
- 戸籍の謄本または抄本(日本の国籍を有しない者については、住民票の写し(国籍等の記載のあるもの))
- 申請手数料 山口県収入証紙で2,900円(申請書に貼付せずにお持ちください。 )
- 本籍または氏名を変更したときは、10日以内に免許を与えた都道府県に申請すること(萩市/申請受付のみ)
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クリーニング師免許証返納(免許取消) |
○免許の取消処分を受けた場合(提出部数:各2部)
- 返納書
- クリーニング師免許証
- クリーニング師がクリーニング業に関し犯罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、免許の取消処分を受けた場合、5日以内に免許を与えた都道府県知事に提出すること(萩市/申請受付のみ)
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クリーニング師免許証返納(死亡) |
○クリーニング師が死亡し、または失踪の宣告を受けた場合(提出部数:各2部)
- 返納書
- クリーニング師免許証
- クリーニング師が死亡し、または失踪の宣告を受けた場合、1か月以内に免許を与えた都道県知事に提出すること(萩市/申請受付のみ)
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クリーニング師登録抹消申請 |
○クリーニング師の抹消をするとき(提出部数:各2部)
- 抹消申請書
- クリーニング師免許証
- 免許を与えた都道県知事に免許証を返納することによって登録の抹消ができる(萩市/申請受付のみ)
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クリーニング師試験受験申込 |
○クリーニング試験を受けようとするとき(提出部数:各1部)
- 受験願書
- 履歴書
- 受験資格があることを証する書類(卒業証書の写し若しくは卒業証明書または厚生労働大臣の認定に係る認定書の写し。卒業証書または認定書の写しを提出する場合は、提出先において原本と写しの照合を受けてください。また氏名が現在の氏名と異なっている場合、同一人であると証明できるもの(戸籍抄本)を提出してください。
- 写真(手札型とし、出願前6月以内に撮影した無帽、正面向き及び上半身像のもの。)
- 申請手数料 山口県収入証紙で8,030円(申請書に貼付せずにお持ちください。 )
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その他 |
○郵便で受験案内、受験願書等を請求する場合は、封筒の表に「クリーニング師試験」と朱書きし120円分の切手を貼った宛先明記の返信用封筒(縦30cm以上、横21cm以上のもの)を同封してください。郵便で試験について問い合わせをする場合は、84円分の切手を貼った宛先明記の返信用封筒を同封してください。
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関係法令 |
○クリーニング業法 [PDFファイル/569KB]
○クリーニング業法施行令 [PDFファイル/110KB]
○クリーニング業法施行規則 [PDFファイル/453KB]
○クリーニング所において講ずべき必要な措置を定める条例 [PDFファイル/81KB]
○クリーニング業法施行細則(山口県規則) [PDFファイル/110KB]
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