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犬や猫の引取り

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年11月10日更新

引き取りを依頼する前に

市では飼えなくなった犬・猫を引き取る仕組みはありますが、引き取られた犬・猫は一部を除いて致死処分されることになります。本当に飼い続けることができないのか、もう一度家族で話し合いましょう。どうしても飼い続けることができない場合は、引き取りを求める前に自分で新しい飼い主を探すなど、飼い主としての責任を果たしましょう。

【新しい飼い主探しの方法の例】

 ◇山口県動物愛護センターホームページでの里親探し仲介
 ◇地域のコミュニティ紙等への掲載
 ◇譲渡会を実施している動物愛護団体への相談 等

引き取りの事前連絡について

犬・猫の引き取りを希望される方は,飼い犬・飼い猫の場合も所有者不明の犬猫(野良犬・野良猫や迷い犬・猫)の場合も,引き取り理由などを確認させていただきますので,必ず,事前に相談をしてください。事前の相談なしで犬・猫を連れてこられた場合は,引き取りができない場合があります。

飼い犬・飼い猫の場合

・飼い主さんには,引き取り理由を詳細に聞かせていただきます。終生飼育の原則に反する理由の場合は,引き取りはできません。引き取ることができるのは,本当にやむを得ない事情である場合に限ります。どうしても飼い続けることができない場合は、自分で新しい飼い主を探すなど、飼い主としての責任を十分に果たした上で、お問い合わせください。

【終生飼育の原則に反する事例】

・ 引っ越しで飼えなくなった。
・ ペットが高齢になり、ペットの介護が負担になった。
・ 仕事が忙しくなり、、世話をする時間がなくなった。
・ 自分(飼い主)が高齢になり、世話が負担になった。
・ 近所から苦情が来た。
・ 思っていたよりも大きくなった。
・ 経済的な理由で飼えなくなった。

野良猫の場合

 令和元年6月に動物の愛護及び管理に関する法律が一部改正され、所有者が不明の犬猫について、安易に引き取りができなくなりました。以下の場合は引き取ることができません。

「周辺の生活環境が損なわれる事態」が生ずるおそれがないと認められる場合。                                                      「周辺の生活環境が損なわれる事態」とは、動物に原因した騒音または悪臭の発生、動物の毛の飛散、多数の昆虫の発生等があります。

引取りを求める相当の事由がないと認められる場合

 所有者が不明の犬猫の引き取りについては、相談者に事情を詳細に聞かせていただきます。野良犬・野良猫の棲家や無責任にエサを与える者等の情報を収集し,野良犬・野良猫対策に役立てていきます。

幼齢な犬・猫の引取りを依頼される方へ

 授乳等が必要な犬や猫は、譲渡が困難なことから、自分で餌が食べられる月齢(おおよそ1か月)になるまで、引き取りのための持込みをお待ちいただくようご協力お願いいたします。

 引き取りの受付について 

種別引取日引取先手数料連絡先
毎週月曜日~水曜日(祝日を除く)
午前8時30分~午後4時
萩健康福祉センター生後90日以内 400円
生後91日以上 2,000円
※山口県収入証紙でお支払いください。
0838-25-2663
ねこ毎週月曜日~水曜日(祝日を除く)
午前8時30分~午後4時
萩市環境衛生課0838-25-3661