動物の遺棄・虐待は犯罪です!
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年5月12日更新
愛護動物とは
愛護動物は人に飼われている「哺乳類、鳥類、爬虫類に属する動物」及び飼い主の有無にかかわらないすべての「牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる」をいいます。
動物を遺棄または虐待することは法律で禁じられています
愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると、懲役や罰金に処せられます。
・愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
➡5年以下の懲役または500万円以下の罰金
・愛護動物に対し、みだりに身体に外傷を生ずるおそれのある暴行を加える、またはそのおそれのある行為をさせる、えさや水を与えずに酷使する等により衰弱させるなど虐待を行った者
➡1年以下の懲役または100万円以下の罰金
・愛護動物を遺棄した者
➡1年以下の懲役または100万円以下の罰金
これらを見かけた場合は、最寄りの警察署 (別ウィンドウ) または健康福祉センター (別ウィンドウ) に御連絡ください。