猫との接し方を考えてみませんか
猫による問題を解決していくために
飼い主のいない猫をかわいそうだと思う方がいる一方で、猫のフン尿等で困っている方もいます。
「庭にフンをされる」、「野良猫が増えているので、捕獲して欲しい」といった苦情や相談が多く寄せられています。
しかし、猫は愛護動物として「動物の愛護及び管理に関する法律」により守られております。みだりに傷つけた場合や、エサや水を与えず衰弱させることは法律で禁じられており、懲役や罰金を科せられます。
市などで捕獲等することもできません。
「動物の愛護及び管理に関する法律」の中で、動物の適正な取扱いについての記載があり、動物が人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならないとあります。
猫を飼っている方は、フン尿等で近隣に迷惑をかけることのないように努めましょう。
猫を飼っている方へ
飼い主は、猫の習性や性格を十分に理解し、健康管理に気を配りながら、愛情を持って、寿命を全うするまで飼う責任があります。
動物を捨てる行為は法律により罰せられます。
【動物の愛護および管理に関する法律第44条 愛護動物を遺棄した者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。】
室内飼育をする
飼い猫を外に出すと、ご近所に迷惑をかけてしまうことがあります。また病気やケガ、交通事故のリスクもありますので、室内飼育を心がけましょう。
外に出てしまった場合でも飼い猫とわかるように、首輪や迷子札などの目印を付けるようにしてください。
もし飼い猫が迷惑をかけてしまった場合は、責任感を持って誠意ある対応をすることが飼い主の責務です。
終生飼育と適正な繁殖
猫は繁殖力が強いため、数が増えすぎて困らないように、不妊去勢手術を施すこともご検討ください。
動物愛護法では、終生飼育や適正な繁殖に係る努力義務が規定され、愛護動物の殺傷・虐待等についての罰則が強化されています。
・犬猫等を殺傷した場合 (動物愛護法第44条)➡「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」
・犬猫等を遺棄または虐待した場合 (動物愛護法第44条➡「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」
※外傷が生ずるおそれのある暴行を加えたり、不適正な飼養(多頭飼育による飼育崩壊等)により動物を衰弱させることは、虐待にあたると明記されました。
野良猫への無責任なエサやりはやめてください!
野良猫に「エサ」を与えることは、その猫の管理者としての責任が発生します。猫のフン尿等で被害を受けている人や、動物の苦手な人もいます。
不適正な飼養や無責任なエサやりなどによって周辺の生活環境が損なわれているときは、
原因者に対して都道府県が立入検査、指導、勧告、命令を行うことができます。(動物愛護法第25条)
また、原因者が命令に違反した場合は、50万円以下の罰金が科せられます。(動物愛護法第46条の2)
「動物の愛護及び管理に関する法律」について [PDFファイル/380KB]
野良猫を増やさない
野良猫にむやみにエサを与えてしまうと野良猫の繁殖が急激に進み、その猫たちがご近所へ迷惑をかけてしまう可能性があります。
市役所にも野良猫のフン尿による悪臭や、花壇を荒らされる、自家用車に傷が付けられる等、多くの苦情や相談が寄せられています。
猫に対する印象を悪くしないためにも、地域の方々の理解を得ず、野良猫にエサを与えることはやめていただくようにお願いいたします。
エサを与えるのであれば、家族の一員として家庭に迎えてあげてください。
地域猫活動について
地域猫とは、地域の理解と協力を得て、地域住民の認知が得られている特定の飼主のいない猫。地域にあった方法で、エサやふん尿の管理、不妊去勢手術の実施(不妊措置)等を適切に行い、それぞれ一代限りの命を全うさせる猫を指します。
地域住民と飼主のいない猫との共生をめざし、不妊去勢手術を行ったり、新しい飼主をさがして飼猫にしていくことで、将来的に飼主のいない猫をなくしていくことを目的とした活動です。
地域猫活動は、「猫」の問題ではなく「地域の環境問題」として捉え、地域の皆さんの理解のもとで取組むことが重要です。
関連サイト ※山口県 しっちょる?やっちょる?地域猫活動 https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/39/19286.html